横浜市中心部の横浜駅とJR関内、桜木町の両駅周辺の3カ所が21日、屋外の公共の場での喫煙を禁じる市条例の「喫煙禁止地区」に指定され、違反者から過料2000円を徴収する罰則の適用が始まった。
21日朝は、神奈川県警OBなどで構成する市の嘱託職員14人が各地区を巡回。JR関内駅前で過料を徴収された男性は「知らなかったとはいえ、私が悪い」とあきらめ顔だった。
禁止地区では携帯灰皿を持っての喫煙や、火のついたたばこを持つことも罰則の対象。横浜市によると、公園や駅前の広場などを含め、屋外の公共の場で一切の喫煙を禁止する条例は珍しいという。