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青木 智子(あおき ともこ) アドバンス法律事務所 NSW大学法学部・教養学部卒、98年NSW州弁護士資格取得。前身のDi-Lizio & Associatesのシドニー・オフィスが4月よりアドバンス法律事務所としてスタート。
宣誓供述書には事実のみ述べられ、供述者の主観や意見が述べられるものではありません。例えば、“To the best of my knowledge and belief Mr. Smith left the country in 1980.(私の持ち得る限りの知識と確信によれば、スミス氏は1980年にその国を出た)”とされるべきで、“I think Mr. Smith left the country in 1980.(スミス氏は1980年にその国を出たと思う)”では有効とはされません。また、文章ごとに段落を替え、できごとは年代順に記述します。文章はペンで読みやすく書いてあれば手書きのものでも構いません。 フォーマットはNSW州の法令か連邦法令のどちらに基づいて宣誓供述されるかによって若干異なります。内容を書き込み、立会人の面前で宣誓するだけのフォーム形式のものがニュース・エージェントなどで売られています(1枚につき1ドル程度)ので、それらを利用すると便利でしょう。 立会人は誰でもよいというわけではなく、関連法令で規定される資格を持つ成人に行ってもらう必要があり、「Justice of the peace」や弁護士などがそれにあたります。Justice of the peaceは普通「JP」と呼ばれ、銀行や郵便局、またはlocal courts(治安裁判所)などで面会することができます。 立会人は所定のフォーマットに従って作成された文書であることと、供述者に内容が事実であるかどうかの確認を行います。署名に立ち会う際に供述者の身分証明書の提示などを要求する場合もあります。供述者が事前に署名をしていた場合にはその署名が供述者のものであるかの確認などを行います。供述書が複数ページにわたっている場合にはすべてのページに供述者と立会人が署名します。また、修正などがある場合には立会人が修正箇所に確認のイニシャルを入れます。 通常立会人は、供述内容を読んではならないこととされていますが、供述者が文盲、盲目などの理由で自身で読むことが不可能である場合には声に出して読み、内容確認をすることとされています。なお、6歳から10歳までの子供の供述書については、その子供が供述書の内容と事実を述べる義務とを理解し、また、内容が事実であるという認識を持っていると立会人が考える場合にのみ供述書は有効とされます。また、通訳が必要な場合や、供述書に添付書類がある場合に立会人が挿入する文言などの細かな規定もありますので注意しましょう。 なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。 *オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9283-7646)、または郵送で「日豪プレス編集部・なんでも相談係」までお送りください。お寄せいただいたご相談は、紙面に掲載させていただく場合があります。個別にご返答は致しませんので、ご了承ください。
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