January 19, 2008
寒さが一段と厳しくなりましたね。
ツバサは、どうしているのでしょう・・。人の温もりの中で元気で居て欲しいと
願って病みません。
本日、1月19日3時30分 以下の告発状を大阪府都島警察刑事課が受理して
下さいました。また、丁寧に読んで下さり、色々なアドバイスも頂き大変感謝いた
しております。
本告発状は、確実に受理されましたが、罪状1と2については後日、「告訴状」
と差し替えるようアドバイスを頂きました。それまでは、告発状に基づいて
捜査が開始されます。
※本告発状に関しまして何方様に限らず、
全部転載や一部転載もご容赦ください。※
告 発 状
告 発 人 住所 大阪府大阪市(現住所はご勘弁ください。)
職業 無職
氏名 川北 奈緒子
生年月日 昭和33年4月3日 50歳 印
被告発人 住所 大阪府大阪市都島区都島北通二丁目20番2号
職業 自称・動物愛護団体代表(アークエンジェルズ)
氏名 林 俊彦
生年月日 不詳
平成20年1月19日
大阪府都島警察署長殿
告発の趣旨
告発人は、刑事訴訟法第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、
告発をすることができる主旨に則り、被告発人を告発する。
被告発人の以下の所為は、以下の刑法に該当すると考えるので、
被告発人をすみやかに捜査することを求め告発する。
告発事実
1 刑法222条 脅迫罪
被告発人は、2007年11月11日午後1時30分ごろ、滋賀県高島市今津町酒波
字西野1186−2の路上において、暴力団であることを示す名前や、都島警察の
名を翳し、「ツバサはお前が盗ったんやろ!もうすぐ都島警察につかまるから
待っとけ! お前は俺に逆らったんやからそれなりに やったるからな。○○○組に
言うてある。そやからOも俺から逃げとんや。 お前もたま盗ったるから待っとけ!
ここらの住民のことなんか関係あるかい。 俺は俺のやりかたでやる。」」と凄んだ。
よって、告発人の生命身体および財産に危害を加えようとしたものである。
一 立証方法
1 「O」というのは、○○と言う人物でありその関係は、知合いであるという
ことを、大阪府豊中警察に於いて、○○氏の証言が調書として存在し得る。
2 被告発人から○○氏に宛てた携帯電話メールの履歴に被告発人が暴力団で
あることを示す知人との関係があることが明記されている。
3 ○○氏が恐怖の為、告発人へそれらのメールを告発人のパソコンに転送
している事実がある。
二 立証証拠、証人
1 告発人のパソコン
2 朝日放送記者
2−ア 刑法252条 横領罪
イ 刑法253条 業務上横領罪
ウ 刑法254条 遺失物横領罪
ア 被告発人は、告発人を被告として大阪地方裁判所にて平成19年2月13日
犬の所有権確認等請求裁判を起こしたが、同年12月27日同地裁に於い
て、被告発人は民事訴訟法29条にいう「法人ではない社団」にはあたらな
いと本件訴えをいずれも却下された。被告発人は個人でありながら、団体を
装い、平成18年9月頃より多額の寄付金を集めその額面を偽り、偽りの収
支報告書をインターネット媒体にて報告した。
現在、この寄付金については、大阪地方裁判所に於いて、寄付金返還訴訟が
行われている。
また、被告発人は、その寄付金で個人名義の土地家屋を収得した。
イ 被告発人は、不特定多数の善意者から銘柄を指名して、寄付物資を募った
が、それを不特定多数の善意者からの同意を得ず、インターネットで売って
換金していた。
ウ 被告発人は、告発人を被告とする民事訴訟を起こすことを前提に、犬4頭を
仮執行した。執行官に於いて管理できない為、被告発人が管理委託を受け
た。このうち、1頭ビーグル雄を失踪、或いは盗難にあったと都島警察に
届出をしているが、被告発人には、その管理責任もあり、また、
「動物愛護団体」と名乗るのであれば、何らかの手段、手法を用いて捜索
するべきであるが、未だ捜索はしていない、善意者が捜索をする事を止める
などの行為を判断すると、作為的に隠しているとしか判断できない。
一 立証方法
立証証拠 別紙
ア−1 被告発人が起こした民事訴訟の判決文
ア−2 滋賀県高島市法務局で閲覧可能な土地家屋登記謄本
登記住所 滋賀県高島市今津町酒波字西野1186−2
ア−3 広島ドッグぱーく原告の会ホームページ
イ インターネットで売っていた事実のなるヤフーオークションの被告発
人へ対する評価一覧
ウ 都島警察に告発人が口頭で申し述べた。(担当刑事○○氏)
3 刑法247条 背任罪 及び、刑法250条 背任未遂罪
被告発人は2005年10月1日から2008年1月19日までの間、
動物愛護団体代表として、寄付金業務全般を統括する地位にあり、 動物愛護
団体のために業務を遂行する任務を有していたのであるが、親族理事である者に
対し、1000万円の利益を親族理事の利益の為に使用した。
使途の見込みがない事が明白なのに関らず、親族理事の利益を図るために、
動物愛護団体代表の任務にそむき、親族理事に渡した。
また、口座名義「アークエンジェルズ 林 俊彦」名義の口座から、個人である
林俊彦名義の口座に多額の寄付金が移管されている。
委託物横領罪と同様、背信行為により財産上の損害を与えるもだが、
他人のために事務処理をする者が、自己又は第三者の利益を図る目的をもって
あるいは本人に財産上の損害を与える目的をもって、任務に背く行為をした。
一 立証方法
被告発人を被告とする、ひろしまドッグぱーく原告の会ホームページ
参照 http://hdp-gennkoku.sakura.jp
4 刑法261条 器物損壊罪・動物傷害致死罪
被告発人は、同人が飼っていた犬(バーニーズ 雌 ライブ)と保護していた
犬(エアデールテリア デール)を薬物中毒により死に至らしめた。
同2頭は、誤食癖があり被告発人はそれを知りながら、薬物の適正な処理を怠
り、死に至った。
器物損壊罪は一般に軽微な犯罪と見なされ告発されることは余りないようである
が、犯行に至る経緯を考えると見過ごすことができないものもあるこじ。
一 立証方法
被告発人ホームページ参照
http://www.ark-angels.jp
その他、参考書類別紙確認
以上、告発状を3通作成する。
告発人 川北 奈緒子
参考
犯罪捜査規範第63条(告訴、告発および自首の受理)
1.司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、
これを受理しなければならない。
2.司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
以上の内容です。
本告発状は、私自身が作成いたしました故、誤字・脱字をお許しください。
また、私の現住所、個人が特定される部分は伏せさせていただきました。
追伸:今回薬事法についてはふれていないように思っていらっしゃる方も
多いようなので横領罪の部分で、立証証拠として例のシャンプーの
売買記録を提出しておきました。ちなみに、薬事法は「生活安全課」
今回は「刑事課」一本にしぼりました。
また、世間を騒がせている【VIV】問題ですが、田中○介さん?の
携帯番号は、林氏と知り合った頃から私の携帯アドレスに乗っている
ものです。
この件も参考として、警察に提出してきました。
他、ご質問のある方がいらっしゃいましたら、メールやコメントで
お願いします。
あっそれから、刑事さんの一言なんですが、告発状を受理した限りは
捜査しなければならないそうです。
第三者告発なので、本来は口頭でも良いらしいですが、あえて書面
を作りました。2通でよいのですが、3通にしたのは捜査の進展具合
によっては、地検へ行く事にもなりそうですから。念のため。
第三者告発は誰でもできます。都島でなくてもご自身がお住まいの
所轄内で受理していただけます。
拝
ツバサは、どうしているのでしょう・・。人の温もりの中で元気で居て欲しいと
願って病みません。
本日、1月19日3時30分 以下の告発状を大阪府都島警察刑事課が受理して
下さいました。また、丁寧に読んで下さり、色々なアドバイスも頂き大変感謝いた
しております。
本告発状は、確実に受理されましたが、罪状1と2については後日、「告訴状」
と差し替えるようアドバイスを頂きました。それまでは、告発状に基づいて
捜査が開始されます。
※本告発状に関しまして何方様に限らず、
全部転載や一部転載もご容赦ください。※
告 発 状
告 発 人 住所 大阪府大阪市(現住所はご勘弁ください。)
職業 無職
氏名 川北 奈緒子
生年月日 昭和33年4月3日 50歳 印
被告発人 住所 大阪府大阪市都島区都島北通二丁目20番2号
職業 自称・動物愛護団体代表(アークエンジェルズ)
氏名 林 俊彦
生年月日 不詳
平成20年1月19日
大阪府都島警察署長殿
告発の趣旨
告発人は、刑事訴訟法第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、
告発をすることができる主旨に則り、被告発人を告発する。
被告発人の以下の所為は、以下の刑法に該当すると考えるので、
被告発人をすみやかに捜査することを求め告発する。
告発事実
1 刑法222条 脅迫罪
被告発人は、2007年11月11日午後1時30分ごろ、滋賀県高島市今津町酒波
字西野1186−2の路上において、暴力団であることを示す名前や、都島警察の
名を翳し、「ツバサはお前が盗ったんやろ!もうすぐ都島警察につかまるから
待っとけ! お前は俺に逆らったんやからそれなりに やったるからな。○○○組に
言うてある。そやからOも俺から逃げとんや。 お前もたま盗ったるから待っとけ!
ここらの住民のことなんか関係あるかい。 俺は俺のやりかたでやる。」」と凄んだ。
よって、告発人の生命身体および財産に危害を加えようとしたものである。
一 立証方法
1 「O」というのは、○○と言う人物でありその関係は、知合いであるという
ことを、大阪府豊中警察に於いて、○○氏の証言が調書として存在し得る。
2 被告発人から○○氏に宛てた携帯電話メールの履歴に被告発人が暴力団で
あることを示す知人との関係があることが明記されている。
3 ○○氏が恐怖の為、告発人へそれらのメールを告発人のパソコンに転送
している事実がある。
二 立証証拠、証人
1 告発人のパソコン
2 朝日放送記者
2−ア 刑法252条 横領罪
イ 刑法253条 業務上横領罪
ウ 刑法254条 遺失物横領罪
ア 被告発人は、告発人を被告として大阪地方裁判所にて平成19年2月13日
犬の所有権確認等請求裁判を起こしたが、同年12月27日同地裁に於い
て、被告発人は民事訴訟法29条にいう「法人ではない社団」にはあたらな
いと本件訴えをいずれも却下された。被告発人は個人でありながら、団体を
装い、平成18年9月頃より多額の寄付金を集めその額面を偽り、偽りの収
支報告書をインターネット媒体にて報告した。
現在、この寄付金については、大阪地方裁判所に於いて、寄付金返還訴訟が
行われている。
また、被告発人は、その寄付金で個人名義の土地家屋を収得した。
イ 被告発人は、不特定多数の善意者から銘柄を指名して、寄付物資を募った
が、それを不特定多数の善意者からの同意を得ず、インターネットで売って
換金していた。
ウ 被告発人は、告発人を被告とする民事訴訟を起こすことを前提に、犬4頭を
仮執行した。執行官に於いて管理できない為、被告発人が管理委託を受け
た。このうち、1頭ビーグル雄を失踪、或いは盗難にあったと都島警察に
届出をしているが、被告発人には、その管理責任もあり、また、
「動物愛護団体」と名乗るのであれば、何らかの手段、手法を用いて捜索
するべきであるが、未だ捜索はしていない、善意者が捜索をする事を止める
などの行為を判断すると、作為的に隠しているとしか判断できない。
一 立証方法
立証証拠 別紙
ア−1 被告発人が起こした民事訴訟の判決文
ア−2 滋賀県高島市法務局で閲覧可能な土地家屋登記謄本
登記住所 滋賀県高島市今津町酒波字西野1186−2
ア−3 広島ドッグぱーく原告の会ホームページ
イ インターネットで売っていた事実のなるヤフーオークションの被告発
人へ対する評価一覧
ウ 都島警察に告発人が口頭で申し述べた。(担当刑事○○氏)
3 刑法247条 背任罪 及び、刑法250条 背任未遂罪
被告発人は2005年10月1日から2008年1月19日までの間、
動物愛護団体代表として、寄付金業務全般を統括する地位にあり、 動物愛護
団体のために業務を遂行する任務を有していたのであるが、親族理事である者に
対し、1000万円の利益を親族理事の利益の為に使用した。
使途の見込みがない事が明白なのに関らず、親族理事の利益を図るために、
動物愛護団体代表の任務にそむき、親族理事に渡した。
また、口座名義「アークエンジェルズ 林 俊彦」名義の口座から、個人である
林俊彦名義の口座に多額の寄付金が移管されている。
委託物横領罪と同様、背信行為により財産上の損害を与えるもだが、
他人のために事務処理をする者が、自己又は第三者の利益を図る目的をもって
あるいは本人に財産上の損害を与える目的をもって、任務に背く行為をした。
一 立証方法
被告発人を被告とする、ひろしまドッグぱーく原告の会ホームページ
参照 http://hdp-gennkoku.sakura.jp
4 刑法261条 器物損壊罪・動物傷害致死罪
被告発人は、同人が飼っていた犬(バーニーズ 雌 ライブ)と保護していた
犬(エアデールテリア デール)を薬物中毒により死に至らしめた。
同2頭は、誤食癖があり被告発人はそれを知りながら、薬物の適正な処理を怠
り、死に至った。
器物損壊罪は一般に軽微な犯罪と見なされ告発されることは余りないようである
が、犯行に至る経緯を考えると見過ごすことができないものもあるこじ。
一 立証方法
被告発人ホームページ参照
http://www.ark-angels.jp
その他、参考書類別紙確認
以上、告発状を3通作成する。
告発人 川北 奈緒子
参考
犯罪捜査規範第63条(告訴、告発および自首の受理)
1.司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、
これを受理しなければならない。
2.司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
以上の内容です。
本告発状は、私自身が作成いたしました故、誤字・脱字をお許しください。
また、私の現住所、個人が特定される部分は伏せさせていただきました。
追伸:今回薬事法についてはふれていないように思っていらっしゃる方も
多いようなので横領罪の部分で、立証証拠として例のシャンプーの
売買記録を提出しておきました。ちなみに、薬事法は「生活安全課」
今回は「刑事課」一本にしぼりました。
また、世間を騒がせている【VIV】問題ですが、田中○介さん?の
携帯番号は、林氏と知り合った頃から私の携帯アドレスに乗っている
ものです。
この件も参考として、警察に提出してきました。
他、ご質問のある方がいらっしゃいましたら、メールやコメントで
お願いします。
あっそれから、刑事さんの一言なんですが、告発状を受理した限りは
捜査しなければならないそうです。
第三者告発なので、本来は口頭でも良いらしいですが、あえて書面
を作りました。2通でよいのですが、3通にしたのは捜査の進展具合
によっては、地検へ行く事にもなりそうですから。念のため。
第三者告発は誰でもできます。都島でなくてもご自身がお住まいの
所轄内で受理していただけます。
拝
(17:46)
この記事へのコメント
1. Posted by マスメディア及び動物愛護ウオッチャーに見放されたAA(林)
January 19, 2008 19:09
告発状を読んで川北さんの決心を感じました。
林も自業自得みたいなもんですね。
「所有権確認訴訟」を提訴したときは、非常な怒りを感じました。
保護団体又は動物愛護団体と名乗るものがすべき行動ではないことに気づいてないところが痛いですね。
控訴も門前払いになることを確信しておりますが、やはり心労は大変なものと存じます。
この度の告発及び告訴という勇気ある行為に敬意を表したい気持ちでございます。マスメディアのお陰による、あの莫大な支援金と支援物資が有効に犬達に使ってもらえてるのかどうか、はっきりと事実を知りたいです。
このたびの勇気ある行動ありがとうございました。
林も自業自得みたいなもんですね。
「所有権確認訴訟」を提訴したときは、非常な怒りを感じました。
保護団体又は動物愛護団体と名乗るものがすべき行動ではないことに気づいてないところが痛いですね。
控訴も門前払いになることを確信しておりますが、やはり心労は大変なものと存じます。
この度の告発及び告訴という勇気ある行為に敬意を表したい気持ちでございます。マスメディアのお陰による、あの莫大な支援金と支援物資が有効に犬達に使ってもらえてるのかどうか、はっきりと事実を知りたいです。
このたびの勇気ある行動ありがとうございました。
2. Posted by 管理人
January 19, 2008 21:10
コメントありがとうございました。
これも、ネット社会の皆さんがこの問題を風化させてはならぬとの想いが私を動かせただけです。
当方は“完全な単独行動”なので、結構身軽に動けるもんですから。
また、民事訴訟と刑事訴訟は別ですから同時進行しても良いので。
見守ってくださっていて、心強いです。
次なる作戦も計画中です。
これも、ネット社会の皆さんがこの問題を風化させてはならぬとの想いが私を動かせただけです。
当方は“完全な単独行動”なので、結構身軽に動けるもんですから。
また、民事訴訟と刑事訴訟は別ですから同時進行しても良いので。
見守ってくださっていて、心強いです。
次なる作戦も計画中です。