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出会い系サイト:警察庁が規制法改正へ 業者に届け出義務

 警察庁は17日、出会い系サイト規制法を改正し、サイト事業者に都道府県公安委員会への届け出や、児童を犯罪に誘引する書き込みの削除を義務付ける方針を決めた。3月をめどに改正案をとりまとめ、国会提出をめざす。 

 同庁によると、現行の出会い系サイト規制法には事業者を把握する制度がなく、警察はプロバイダー(ネット接続業者)やサーバー管理者の任意の協力を得て業者を割り出す必要がある。法に違反しても業者が特定できずに行政処分が行えなかった。このため、業者に公安委員会への届け出義務を課し、従わない場合には罰則を設ける。届け出の欠格事項を設け、暴力団組員や犯罪歴がある者は事業を認めない。

 また、出会い系サイトにからむ児童買春などの被害を防ぐため、児童を買春などの犯罪に誘引する書き込みについて業者に削除を義務付ける。現行では削除を業者の自主規制に委ねており、義務付けで児童に関する書き込みを速やかに削除し、被害を未然に防止する狙いがある。

 現行法は出会い系サイト事業者に、サイトにアクセスする際に児童でないことの確認を求めている。しかし、児童であるかどうかを尋ねる画面に対し、クリックして答える方法が大半で、児童がうそをついてアクセスすることが容易だ。年齢確認を徹底するため、国家公安委員会規則を改正し、利用時に18歳未満が利用できないクレジットカードによる利用料の支払いや、運転免許証の生年月日記載部分のファクスでの確認を業者に義務付ける。

 サイトに関係した被害児童数は、同法施行の03年以降減少傾向にあったが、06年は1153人で前年に比べ92人増加。法規制の効果に陰りがみえており、同庁は法改正を検討してきた。【遠山和彦】

毎日新聞 2008年1月17日 11時07分 (最終更新時間 1月17日 17時38分)

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