弁護士阪口徳雄の自由発言

一言メッセージ :裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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NHK受信料講座

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NHKとの受信契約を巡る法律問題についての解説、意見
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古森はNHKの≪KY≫経営委員長(NHK72)

≪「委員長は強引」NHK会長選び、経営委員が異例の抗議≫朝日新聞2007年12月19日21時15分

NHKの経営委員長である古森富士フイルム会長は、同じ経営委員から抗議を受けるようでは、NHKのような公共放送のトップとしては失格。

NHKの経営委員会は僅か12名。
http://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/member/index.html

この12名の委員のうち2名から、抗議を受けるようでは、経営委員長としては、完全に失格。

この古森は、自己の主張だけを言うが、社会の動きや、周りの空気を読めない≪NHKのKY委員長≫。
モトモト、政権放り投げ無責任≪KY≫安倍総理から選ばれた。

NHKの経営委員長が、これだけ強引にNHKの会長を自分の都合の良い人を選ぼうという発想は
5000万世帯の受信料を払っている人達の≪空気≫を読めない無責任委員長。

このような≪KY≫委員長はどこかの≪KY総理≫と同じで、早晩、辞任に追い込まれれるだろう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
≪「委員長は強引」NHK会長選び、経営委員が異例の抗議≫

 NHK経営委員会の菅原明子、保(たもつ)ゆかりの両委員は19日、東京・渋谷のNHKで緊急会見を開き、次期NHK会長選びについて「古森重隆委員長自らが推す人を強引に選ぼうとしている」などとして議事運営を見直すよう求めたことを明らかにした。受け入れられなければ辞任する考えも示した。一部の委員が公の場で委員長に抗議する前代未聞の事態で、25日に予定される新会長選考の行方は混沌(こんとん)としてきた。


NHK経営委員会の菅原明子委員(左)と保ゆかり委員が会見をし、古森重隆委員長を批判した=19日午後、東京都渋谷区のNHK放送センターで。

 菅原、保両委員は、会長の人選を進める経営委員会が橋本元一現会長ら現執行部を候補者としないと決めた、13日の議事メモを公開。古森氏が「自分がノミネートする人物は、追って皆さんに直接ご紹介したい。ただし、そこで否定されると本人のメンツがつぶれるから困る」と発言したことを明らかにした。

 菅原氏は「1人から選べというのはおかしい」と別の候補者をあげる意向を示し、保氏はOBを含むNHK内部の人がいいと話した。

 菅原氏はまた、この日、両委員は内部の人間を外すことに反対、他の2委員が保留したのに、古森氏が会見で「全会一致だ」と述べたことも批判した。

 経営委員は、地域や職業のバランスを考え、全国8地区ごとに1人ずつと、全国から4人選出される。菅原委員は地区枠外の全国から、保委員は九州・沖縄地区から選出されている。

 会長人事の議決には委員12人のうち9人の賛成が必要。菅原、保両氏にあと2人同調すれば古森氏推薦の人物は選ばれない。

    ◇

 NHKの原田豊彦放送総局長の19日の定例会見は、菅原、保両氏の会見を受け10分遅れで開かれた。「異例の会見は公共放送は大事という強い思いからだろう。会長選びは公明正大に民主的な手続きでやってほしい」と一定の理解を示した。

 NHK幹部は「古森氏とは違う考えの委員も少なくない。2人が声を上げたことで、自分はどうしようかと考える人も出てくるだろう」と見る。

 両氏の主張に対し、ある総務省幹部は「あの議事録は2人だけでは作れないだろう」と、背後にNHK内部の協力者がいるのではと指摘。別の総務省関係者はあきれた表情で「くだらない内輪もめだ。だが、これで会長選びは白紙に戻ったのではないか」と語った。

    ◇

 〈古森重隆委員長の話〉 本来経営委員会の中で議論すべき内容で、なぜ他の委員への連絡もなくこのような運びとなったのか驚いている。指名委員会の議事について、一方的な運営をしたという事実はなく、現執行部を会長候補対象外とすることは全会一致で決定し、外部を中心に検討していくことも圧倒的な多数の意見として記録に残っている。

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NHK会長に古森の都合の良い人物を選んではいけない(NHK71)

≪NHK橋本会長再任せず。外部から起用≫

NHKの古森経営委員長は、NHKからの生え抜きの会長を止め、自分の仲間の財界からNHKの会長を外部から起用という美名に誤魔化されてはいけない。

古森の選ぶ会長の方がもっと、もっと悪くなる可能性あり。

NHKはカネ儲け企業であってはならない。
公共放送は、儲ける必要はない。カネ儲けに走ってはいけない法人だ。

無駄かも知れないが良質の番組を作ることが必要だ。
NHKスペシャル、世界遺産番組、過労死報道、ワーキングプアー・・・・

NHK市民の会に寄せられている報道参照
http://nhk-shiminnokai.com/

カネ儲けでない以上、財界から会長を選ぶ必要は一切ない。

古森経営委員長はNHKの公共放送を全く理解していないようだ。
NHKの経営委員長としては失格。

私は一般的なNHK受信料不払い論者ではない。
不祥事があってもNHK受信料を払ってきた。
安倍、中川の介入があっても、受信料を払ってきた。

安倍が選んだ、時代錯誤の古い体質のNHK経営委員長。
この古森が、変な、時代錯誤の、NHKの会長を選んだならば、NHK受信料不払い運動を今度は呼びかける必要がありそうだ。

その場合、もし、この不払い者に督促手続きが起こすとすれば、全国の各地の弁護士に呼びかけ不払い運動の正当性を法廷で明らかにする必要がある。
NHKの公共放送のあり方を守るためである。

いや不払いなどする必要はない。
今までの古いテレビを廃棄し、今までの受信契約を解約することだ。
この解約はNHKも認めざるを得ない。その後、1ヶ月か2ヶ月して新しいテレビを買い換えることだ

そうすると新規契約になるので、民事督促手続はできない。
あとはNHKは、未契約者に対する契約締結訴訟という難題にぶつかる

NHKの未契約者への訴訟内容(NHK59)参照
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/48880433.html

テレビを設置した者はNHKと公法上の受信料契約締結義務があっても、民事訴訟で、受信料の支払
請求はできない。

NHKは別の訴訟でこれを肯定しているようなもの。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/52808645.html

この人事問題に詳しい醍醐教授のブログを参照

 「選ぶ人の見識が問われるNHK会長人事」
 http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post_0dc2.html

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NHKへの要請放送は違憲2(NHK70)

安倍内閣が『放送法の≪命令放送≫から『要請放送』に≪ソフト≫に改正するという『放送法等の一部を改正する法律案』を国会に提案した。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

要請放送でも違憲1(NHK52)とブログで指摘した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/47457515.html

今年の7月に、与党は参議院選挙で惨敗し、その上、安倍は内閣を放り投げたので、安倍のときの法案は全て廃案になっていると思っていた。

ところが、この放送法案が、与党と民主党で、適当に妥協して、昨日国会を通過したという新聞報道に接した。

あわてて、衆議院のHPに入り、見ると『放送法等の一部を改正する法律案に対する修正案』なる内容がアップされていた。http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

これを見ると放送法33条は次の通りとなるようだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
(国際放送の実施の要請等)

第33条 総務大臣は、協会(NHK)に対し、放送区域、放送事項「(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)」その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うべきことを要請することができる。

2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会(NHK)の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。

3 協会(NHK)は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これで、総務大臣は堂々とNHKへ≪国の重要な政策に係る事項≫を要請できることになった。

≪国の重要な政策に係る事項≫を何ら制限する内容の法律になっていない。
例えば、総務大臣は以下の内容は国の重要な政策であるからと言う理由でNHKに要請が出来る

* 憲法改正をして海外派兵やイラク派兵を計画中であること。

* 防衛軍需産業が儲かる武器輸出解禁を政府はしようとしていること。

* 北朝鮮による拉致問題をドンドン報道し、北朝鮮と対決する政府の姿。

* 消費税の10%アップし、その代わり、海外企業の日本での所得税・法人税は大幅減税して、外国企業誘致しようとしている政府の姿。

* 4兆円の防衛予算をあと10年は維持し、アメリカの防衛産業も応援する政府の政策(日本国民の税金がアメリカ、日本の軍需産業や高級官僚のゴルフ代に消えるが)

国の重要な政策にかかる事項であれば、NHKに要請できることになった。
しかもNHKはこの要請を≪報道するように努力する≫規定になった

民主党はモトモトこの33条を削除すべきと主張していた。その結果、国民の支持を受けた。

ところが、上記、与党と民主党の妥協案では、報道機関であるNHKへの国家権力介入に民主党は何を制限したというのか。この法律では何ら制限されていない。

命令が要請になっただけで、NHKの体質からすると要請=命令と同じ。
安倍、中川が少し、発言しただけで、NHKは≪彼らの発言を忖度して迎合番組を作った≫
前科、前歴がある

このようなNHKの体質がある中での≪要請放送≫を民主党が認めることに、国民は理解不能。

政権交代は必要だし、民主党に頑張って欲しい。
上記のような法案に簡単に妥協するようでは政権交代しても、何も変わらないし、かえって悪くなることもある。

自民、公明があまりにも悪いから、それに変わる民主党に期待すると、我々国民が騙される危険性がありそうだ。国民の厳しい監視が与党だけでなく、民主党にも向けられるべきだ。

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受信料裁判で墓穴を掘るNHK(NHK69)

≪NHKは東京地裁で、一度契約した人に対する、受信料未払い請求裁判で、自ら『墓穴』を掘っているようだ≫

NHKが受信料の不払い者に対する民事督促手続きを行なった。この督促手続きに異議をのべた3名の方が、正式の裁判になっている。弁護団は梓沢、澤藤弁護士をはじめ強力な弁護団。

この裁判の内容は≪創≫という雑誌に掲載されている。
http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/

この裁判の原告(NHK)被告(受信者)の双方の準備書面を被告(受信者)の弁護団に要請をした
本日届いた。

この裁判はNHKの受信料を巡る本格的な争いになる

(今までの裁判は受信者が本人訴訟で係争しているが故に、NHKに有利な裁判ばかりで裁判官もあまりまともに法律論を展開していない)

被告(受信者)は2007年7月10日第1準備書面(26ページ)を出した
この内容は上記の≪創≫という雑誌に紹介されている

被告(受信者)の書面に対して原告(NHK)が2007年9月18日付きの準備書面で34頁にわたる反論をした。

NHKの上記準備書面を読んで驚いた

≪放送法7条においてNHKは『豊かでかつ良い放送番組による国内放送』を提供する義務は公法上の義務であるが、放送受信契約に基づくNHKの債務ではない≫と堂々と主張していることである

では『豊かでかつ良い放送番組による国内放送』の提供義務は一体誰に対して負っているのか。

お上である国家か。それとも放送を受信するNHKの契約者(国民)か。

NHKは、お上には『豊かでかつ良い放送番組による国内放送』の提供義務があるが、契約者には負わないと言っている。(事案が違う最高裁の判例を引用してこの論理を展開している)

しかも、放送法に定めるNHKへの義務規定は全て、公法上の義務であり、私法上の義務ではないと執拗に反論している

「君達NHKとの契約者は、受信料の金を払えば良いのであって、NHKに放送内容などについて文句や異議は法的には言えない」と言っている。

しかしNHKは他方で、未契約者に対して、テレビを購入した以上、受信料を払う法的義務があるとして、各家庭を訪問して、契約を迫っている。法律に書いてあるなら仕方がないということでNHKと契約する人が多い。

NHKの上記準備書面だと、テレビを設置した人は『公法上の義務があるが、NHKに対する私法上契約する義務がない』と公然と拒否できることになる。

公法上の義務に違反すると普通は罰金とかになるが、そのような規定は放送法には一切ない。

NHKは幾らあがいても、NHKとの契約を断る人には契約を私法上、法律的にせよとは言えないことになる。

私法上の義務がない以上、民事裁判で、受信料を払えと請求できないことになる
もちろん民事督促手続で強制なども不可能となる。

NHKは受信料の裁判で負けては一大事とするあまり、未契約者に対する私法上の義務があるという
NHKの本来の主張を忘れてしまった感じだ。

上記NHKの準備書面では、未契約者に契約を拒否できる法的武器を与えたようもの(笑い)

NHKはこの裁判で、自ら墓穴を掘っている。
NHKが公正、中立で豊かな放送を提供する義務は本来は視聴者に負っているはずだ。
NHKは原則に戻り、放送法に定める義務は国民=視聴者に私法上も負っていると認めるべきだろう

NHKは視聴者には一切責任負わず、契約者はNHKに何ら異議、文句も法的には言えないというようでは、NHKはドッチを見て放送をしているのか。

このような視聴者無視の主張をするようでは、NHKとの契約をしようとする人はマスマス少なくなる

仮に今回の裁判で勝訴しても、モトモト契約していない人には、未来永劫、上記のような主張をする以上、受信料の法的請求は出来ないことになろう。

*転載、転送、引用自由

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NHKの会長は公募すべき(NHK68)

NHKの会長は本来は受信料を払っている契約者が選挙で選ぶべきだ。

テレビを設置した以上、放送法で、契約締結義務があると言うのなら、税や負担金と同じであるからだ。義務だけあり、その組織の運営に参加する権利がないという法律は近代法ではない。
国会が経営委員などを選ぶというが、国会議員は、国民の代表ではあっても、NHKとの契約者の代表ではない。

橋本元一現会長の任期が、来年1月末に切れる。それなら、NHKの代表は、契約者の投票により選ぶべきだろう。すぐにその実施が無理なら、経営委員会は、会長を公募するなど、最低限の民主的選任方法を模索するべきだ。

その呼びかけが醍醐聡教授からメールが今あった。

賛同の第一次締め切りは11月25日。FAXの場合は、048‐873‐3520。メールはshichoshacommunity@yahoo.co.jp。

賛同をお願いしたい
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

                          2007年11月 日
NHK経営委員会 委員各位
NHK次期会長選出に際しての申し入れ
                    取扱団体名 NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ
                                共同代表 湯山哲守・醍醐 聰

 経営委員各位におかれましては、公共放送の経営と放送番組の向上のために、日夜ご精励のことと拝察いたします。

さて、一連の不祥事などに端を発したNHKの経営危機を克服すべく、NHKの新生と改革、視聴者第一主義を掲げて会長に就任した橋本元一現会長の任期が、来年1月末に切れます。

私たちは、公共放送NHKが国民的な世論形成と、放送の文化的役割を果たすうえで極めて重要な責任を負っていることを思うとき、次期会長の選出のあり方に重大な関心を寄せざるを得ません。

わが国ではこれまで会長の人事は、政府の意向や一部関係者の間で水面下で進められ、受信料でNHKを支える主権者としての視聴者・市民には、会長選出の経過すら知らされて来ませんでした。

公共放送の会長選出については、英国や韓国などの先進国で、会長の公募制や推薦制が実施され、新聞紙上などで活発な論議が交わされており、日本でも、現行放送法の枠内で、経営委員会の裁量で公募制を採用し、民意を代表する優れた人材を選ぶ道は開かれていると、私たちは考えます。

私たちは、NHK次期会長の選出に当たっては、会長の任命権を持つ貴経営委員会が、何にもまして視聴者・市民の意向を尊重しつつ、会長候補の公募制に踏み切り、広い視野から公共放送の責任者としてふさわしい適格者を選ぶ努力をされるよう、次のように申し入れます。

申し入れ
一、 会長の選出基準については、ジャーナリズムと放送の文化的役割についての高い見識を持ち、言論・報道機関の責任者として、放送の自主・自立の姿勢を貫ける人物であるかどうかを判断の柱にすえること。

二、 会長選出の審議経過の議事録を公開し、説明責任を果たすこと。

三、 経営委員会が公募した会長候補の中から会長を任命する公募制を採用すること。
以 上

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