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プレスリリース
 
2008年(平成20年)1月7日(月)  日本捕鯨協会

日本捕鯨協会会長が豪州政府に反論

2007年12月19日、豪州のスミス外務大臣は、ギャレット環境大臣と共同でプレスリリースを出した。そこでは、「豪州政府は、捕鯨には信頼できる科学的正当性がないことを強く信じており、すべての商業捕鯨および“調査”捕鯨に反対する」と述べ、「豪州政府は、外交、法的手段、監視活動を通して、この非常識(senseless)で野蛮(brutal)な活動を終わらせる努力を推進する」「日本に対していくつかの国際法的行動をとることを真剣に検討する」とし、「国際捕鯨委員会(IWC)を向上、近代化するための独自の提案を作るつもりであり、そこには調査捕鯨を許している抜け道をふさぐことも含まれる」と語っている。

国際捕鯨取締条約や国際捕鯨委員会(IWC)に照らせば、豪州のこうしたコメントは、挑発的であり、不条理なものである。実際、国際捕鯨取締条約は、鯨類資源が減少しない程度に捕獲枠を規制することによって捕鯨産業を適正に管理することにある。この条約は、資源にかかわりなく全ての鯨を保護するためのものではない。

豪州は、国際捕鯨取締条約に署名した際に捕鯨国だった。その後、1970年代に捕鯨産業がなくなってから、その立場を反捕鯨へと変更したが、この条約自体が変更されたわけではない。もし豪州が、その条約にもはや合意できないのであれば、それを覆すのではなく、脱退するべきである。スミス外相とギャレット環境相はこうした事実を無視することは出来ても、それを変えることはできない。

豪州は、NGOの主張を満足させるための政治的ご都合主義により、IWCの反捕鯨国と共に、国際規範である科学に基づく管理と持続的利用の原則をないがしろにしている(豪州は自国の資源管理ではこの原則を支持している)。このため、IWCは機能不全となり、海洋資源の管理保存に必要な国際的な協力関係を脅かしている。これは非常に懸念すべきことであり、豪州が商業捕鯨と調査捕鯨を中止させようとすることは、現在、米国のホガース議長がIWCをその本来の資源管理機関へと戻し、正常化しようとする努力に水を差すものである。

日本の捕鯨は「非常識」でも「野蛮」でもない。そして決して違法でもない。 2006年12月に、IWC科学委員会が日本の南氷洋調査捕鯨をレビューした際に、「調査のデーターは海洋生態系内の鯨の役割について調べる上で価値のある情報を提供しており、科学委員会や南極海洋生物資源保存条約のような機関に重要な貢献をする可能性がある」と結論づけている。科学委員会は1997年にも、調査の結果が「南半球のミンククジラの管理を向上させる可能性がある」としている。

スミス、ギャレット両大臣が、日本の調査捕鯨は国際法の違反であり、日本は国際条約に従っていないなどと言っているが、これはまったく根拠のないものである。 国際捕鯨取締条約の第8 条は、IWCの加盟国が調査のために鯨を捕獲する権利を認めており、さらに「この条項に従って鯨を捕獲し、処理することは本条約の規定にしばられない」としている。 逆にいえば、豪州政府が、もはや国際捕鯨取締条約を受け入れないと公に発表しながら、IWCにとどまることは、誠実に条約義務を解釈、実行するという法的義務を果たさないと告白するに等しい。

最後に、スミス&ギャラット大臣は、「豪州は広範で互恵的な日本との関係を尊重する」とし、「どのような親密な関係でも合意できないことはある」と述べている。捕鯨に関して、こうした意見の違いがあることは認めながらも、豪州が「日本の捕鯨を阻止するために、国際的リーダーシップをとる」とするのは傲慢であり、日本人とその文化に対する侮辱である。マスコミ受けの誇張をやめて、より建設的な対応をすべきである。

※PDFバージョンはこちら→PDFPDF:34KB


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