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無年金訴訟:在日の障害者の上告棄却 最高裁「合憲」

 聴覚などに障害がある京都市の在日韓国・朝鮮人ら7人が年金支給を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(堀籠=ほりごめ=幸男裁判長)は25日、原告側上告を棄却した。原告側は、旧国民年金法の国籍条項を理由に障害基礎年金が支給されないのは法の下の平等に反すると主張したが、判決は「違憲ではない」と指摘し、1、2審の原告側敗訴が確定した。

 判決は「受給資格を日本国民に限る国籍条項は国会の裁量の範囲内」との89年の最高裁判例を引いた。同法の国籍条項は82年に撤廃されたが、当時20歳以上だった外国籍の人は無年金状態が続いている。

 また、同じ条項を巡り、老齢年金を受け取れない大阪府の在日韓国人らが国に賠償を求めた訴訟で、同小法廷(田原睦夫裁判長)は25日、原告側上告を退ける決定を出した。【高倉友彰】

毎日新聞 2007年12月25日 19時31分

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