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横浜市資源循環局
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喫煙禁止ロゴ  「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(ポイ捨て防止条例)」の一部改正案が、市会平成19年第2回定例会で可決され、平成19年9月1日から一部施行されました。
 この改正条例(「ポイ捨て・喫煙 禁止条例(ハマルール)」)に基づき、平成20年1月21日(月曜日)から、「喫煙禁止地区」の中では、喫煙が禁止されます。なお、この「喫煙禁止地区」として当初は、次の3か所を指定します。
【主な改正内容】
喫煙禁止地区の指定
 美化推進重点地区内において、屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要があると認められる地区を喫煙禁止地区として指定します。
 なお、この「喫煙」には、「たばこを吸うこと」のほか、「火のついたたばこを持つこと」含まれます。
違反者への罰則
 喫煙禁止地区内における違反者には、罰則(2,000円の過料)を科します。
 なお、罰則の適用は、平成20年1月21日から行います。
周知動画(30秒 .wmv形式 1.21MB)
この動画は、喫煙禁止地区内の公共ビジョン等で放映しています。
喫煙禁止地区の指定についてのQ&A
周知キャンペーン等について
PDF 周知用チラシ(A4カラー、2ページ)(707KB)
PDF 横浜市報(平成19年5月31日号外第13)19頁及び20頁(改正条例の公布)(289KB)
PDF横浜市報(平成19年8月3日定期第668号)4頁及び5頁(関係規則の公布及び施行)(603KB)
PDF横浜市報(平成19年9月5日定期第672号)7頁から10頁(喫煙禁止地区の告示)(885KB)
喫煙禁止地区
美化推進重点地区・自動販売機設置届出対象地区
ポイ捨て防止条例改正に係るパブリックコメント結果の公表及び議案上程について
ハマルールロゴ  〜「ハマルール」について〜
 「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例」は、これまで「ポイ捨て防止条例」と略して、お知らせしてきました。
 このたび、条例を改正して、たばこの火の安全に配慮した取り組みを加えて実施することから、従来からの取り組み「市内全域ポイ捨て禁止」と、今回の取り組み「喫煙禁止地区の指定」をあわせてポイ捨て・喫煙 禁止条例(ハマルール)と呼んで、取り組みを進めていきます。
   
   
  ポイ捨て禁止マーク なお、改正前の条例で定めていた、「ポイ捨て禁止」などの取り組みについても、市内全域で引き続き実施していきます。
   
 
空き缶や紙くず、たばこの吸い殻など市内全域ポイ捨て禁止です。違反すると2万円以下の罰金を科す場合もあります。 歩きながらたばこは吸わないように努めること、公園のベンチなど屋外で吸う場合は携帯用吸い殻入れを持つよう努めることを定めています。 飲料を販売する自動販売機には回収容器の設置を義務づけています。
ポイ捨て
ベンチ
自販機
   
 
みなさんも自宅や事業所周辺の清掃にご協力ください。
美化推進重点地区における活動状況



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クリーンバードの画像資源循環局美化推進等担当 - 2007年9月1日作成
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