みなさんも自宅や事業所周辺の清掃にご協力ください。
美化推進重点地区における活動状況
|
トップメニュー > 横浜市の組織 > 資源循環局 > 環境事業 > ポイ捨て・喫煙 禁止条例 |
|
|
「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(ポイ捨て防止条例)」の一部改正案が、市会平成19年第2回定例会で可決され、平成19年9月1日から一部施行されました。 この改正条例(「ポイ捨て・喫煙 禁止条例(ハマルール)」)に基づき、平成20年1月21日(月曜日)から、「喫煙禁止地区」の中では、喫煙が禁止されます。なお、この「喫煙禁止地区」として当初は、次の3か所を指定します。 |
【主な改正内容】 | |||
● | 喫煙禁止地区の指定 | ||
美化推進重点地区内において、屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要があると認められる地区を喫煙禁止地区として指定します。 なお、この「喫煙」には、「たばこを吸うこと」のほか、「火のついたたばこを持つこと」も含まれます。 | |||
● | 違反者への罰則 | ||
喫煙禁止地区内における違反者には、罰則(2,000円の過料)を科します。 なお、罰則の適用は、平成20年1月21日から行います。 |
|||
この動画は、喫煙禁止地区内の公共ビジョン等で放映しています。 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例」は、これまで「ポイ捨て防止条例」と略して、お知らせしてきました。 このたび、条例を改正して、たばこの火の安全に配慮した取り組みを加えて実施することから、従来からの取り組み「市内全域ポイ捨て禁止」と、今回の取り組み「喫煙禁止地区の指定」をあわせて「ポイ捨て・喫煙 禁止条例(ハマルール)」と呼んで、取り組みを進めていきます。 |
|
|||||||
トップメニュー > 横浜市の組織 > 資源循環局 > 環境事業 > ポイ捨て防止条例改正 |