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「ポイ捨て・喫煙禁止」条例施行へ/横浜
- 社会
- 2008/01/16
ハマの玄関が喫煙禁止に―。横浜市は二十一日、往来の多い横浜駅周辺(東・西口)、みなとみらい21(MM21)地区、関内の三地区の公共スペースを喫煙禁止地区に指定し、違反者から二千円の過料(罰則)を徴収する「ポイ捨て・喫煙禁止」に関する改正条例を施行する。新しい制度をスムーズに導入できるかどうか。鍵を握るのは違反者への対応だ。実質的に過料徴収にあたる「美化推進員」(十四人)の活動もスタートする。
立ち止まっていても、携帯灰皿を持っていても、喫煙を発見されれば即“アウト”という同条例。市資源循環局によると、屋外での喫煙に関する条例で罰則規定を持つ自治体は、十七政令指定都市のうち横浜を含め川崎市など十一市あるが、路上での喫煙を禁止するものが多い中、喫煙禁止地区の公共スペース一帯で過料を徴収するのは横浜市だけという。
同局は「駅前や市役所周辺の広場など、人通りの多い公共スペース全体を対象にしたのが特徴」と説明する。
過料徴収までの流れはこうだ。違反者を見つけた場合、身分証を身に付けた美化推進員が二人一組になって声を掛け、たばこの火を消してもらう。過料は原則、その場で現金で徴収するが、持ち合わせがない場合などは納付書を発行する。
一見、単純なようだが、いくつもの「ハードル」が待ち受ける。同局によると①無視されたり逃げられる②人違いと主張される③火はついていないと主張される―などの可能性があり、喫煙の事実を確認することで一苦労しそう。さらに、市が用意した「告知・弁明書」に住所、名前、連絡先などを記入してもらい、その際に身分証の提示を求めるが、拒否されることもありうる。
違反者が従わないケースでは、県警OBらで構成する美化推進員が違反者と並行して歩き粘り強く説得し、過料徴収を促していくという。ただ、他都市で起きたトラブルなども想定し、同局は違反者に対し強制的な阻止行動は行わない方針だ。
市はこれまで、四カ月にわたり喫煙禁止地区の指定や過料徴収についての周知キャンペーンを何度も実施。観光客や外国人らにも喫煙禁止であることが一目で分かるように、外国語も交えたポスターやチラシを用意して活動を展開してきた。条例施行前日の二十日にも、横浜駅西口駅前広場と桜木町駅前広場で、最後のキャンペーンを行う力の入れようだ。
「やれることはすべてやった」と同局。公共スペースから「紫煙」を追放する横浜ルール。その成否が注目される。
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