News & letters41
News & Letter 37への質問へのご回答
憲法95条の適用について
1、高レベル核廃棄物の処分法の実施には憲法95条の適用が必要だという私の主張に対する質問で、この特定地方にだけ実施される特別法は制定されるときにすでに処分地が決められる必要があるのではないか、という。
確かに95条の文面の趣旨では、その特定法が制定されるときにはすでに適用地が決められていなければならない、という規定になっている。
回答1:
もちろん、法の定めるとおりこの特定法を国会で決めるときにはその適用地が選定されていなければならず、その上で当該適用地の住民の同意を取るという手順になるべきであった。
ところが、実際にはこの核廃棄物地層処分の特定法を制定するときに地域を特定せずに制定した。
95条の趣旨では法を制定するには同時に適用地域を国会で決めて法の中に規定するべきであろう。
憲法95条の存在を重く見るなら、現行法は、県知事や市町村長の意見を尊重という条目があるにしても重大な瑕疵があり、憲法違反と言うべきであろう。
そこで、この瑕疵を補填するためには、施行令をつくって、概要調査をはじめ一連の事業を特定地域で開始する場合は、その前に当該地域で住民投票を実施するというものにしなければならないであろう。
その住民投票の実施時期は法が制定される時に同時になされる必要があったが、今となっては事後であっても仕方がない。
その住民の意思を問う時期は文献調査、概要調査、精密調査のいずれの段階かというご質問ですが、
回答2:
それはもちろん、文献調査をを含む概要調査の前でなければなるまい。
なぜなら現行法では文献調査は概要調査の前提として設定されているに過ぎず、それは概要調査と分離されて規定されていない。
そして、現行法では、概要調査も精密調査と必然的義務的に連結されており、それらは、直ちに処分地選定に連結されているから、政府がいくら各段階で住民に説明するとか、各段階で住民側に判断が許されるなどと言ってもそれはあくまでもリップサービスであって法の規定では全くそのような余地は許されていない。文献調査を認めることは概要調査を認めることであり、概要調査を認めるなら・・・・最終処分地の承諾と同義なのである。
だから、概要調査の前提とされている文献調査の前に住民投票が実施されねばならない。
回答3:
住民投票で拒絶された場合、この特定地方に適用される法律は無効とななることは言うまでもない。
本来なら、政府又は国会は、住民の同意を得て新たな選定地を決めて新たな法案を作成し国会に上程するべきである。
また、現行法では、施行令を作った上でいく回でも次々に選定する候補地で住民投票を永続的に実施し、遂に同意を得られたところでこの特定法を実施するしかないであろう。
政府又は国会が、いかなる方法で調査地候補を選定するかはいろいろな方法があり得る。
全く独自に学者などの審査期間を設けて科学的見地からの候補地選定のやり方もあるだろうし、これまでの公募方式、また新しい国からの要請方式などがあるであろう。これらの選定方法について地層処分そのもの、すなわちこの高レベル核廃棄物地層処分の特定法そのものに反対している私がとやかく言う筋合いはない。日本のどこを候補地に選んでも不適切というしかないからである。
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沢山町長殿
私の質問を公開された誠実なご対応と、たいへんお忙しい中、非常に
詳細にご回答いただきましたことを、心より感謝いたします。
「核廃棄物地層処分そのもの」にご反対との事ですので、何かしらの
迷惑施設を、どうしても国内どこかに設置しなければならない、という
ケースを想定していただき、そのための法律制定の適切な手順について、
回答1〜3をまとめますと、
(1) 地域を選定してから法を制定すべき。
(2) 最も初期段階の調査を行う前に、地域の住民の意思を問うべき。
(3) 住民から拒絶されれば法律は無効。
ということでよろしいでしょうか。
私は、少し違う考えをもっております。それは、
(1) 選定方法が法で規定される前に地域選定が行われること、また、
地域が選定された後で、そこで行われる事業内容が決定されること。
(2) 何の調査も行われていない時点で地域が決定されること、また、
判断基準となる調査結果なしに、住民が意思を決める必要があること。
(3) 全ての市町村に候補地の資格がある事業に関わる法律が、たった
一地域の意思で無効とされること、また、新たに法案を作るとしても
同じ内容であり(地域が違えば内容が変わるのではおかしいため)、
上程・審議・採決を繰り返すのが無駄であること。
以上が問題になると考えるからです。
公募にせよ国からの要請にせよ、候補地の対象とされるのは特定の
地域だけではなく、適用される場所の数についても、今回の放射性
廃棄物では一カ所のみの予定ですが、全国各地に作られるような
施設ならば条件が異なる、という問題ではないように思います。
特定の地域のみに適用される、という点を殊更に強調し、憲法95条
を参照されるのは、私は、多少筋が違うような印象を受けます。
お忙しい町長に何度も質問し、お手を煩わせるつもりはございません。
お考えはよく理解できましたので、これで終了とさせていただきます。
本当にどうもありがとうございました。
投稿 リバー | 2007年9月28日 (金) 13時03分