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オンライン申請の流れ 申請受付時間 事前準備 申請書の作成・送信 処理状況確認・公文書取得 システムのエラーメッセージと対処法
事前準備 添付書類等の特則 代理申請の方法 登録免許税等の納付方法 法務省オンライン申請システム エラー表示 |
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準備するもの |
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パソコン・電子証明書・ICカードリーダライタ・スキャナ・PDF変換ソフト等 |
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パソコンの環境設定 |
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JAVA・法務省オンライン申請システム用のソフト・申請書作成支援ソフトのインストール
法務省推奨のバージョンのJAVAがインストールされていない場合、正常に作動しないことがあります |
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電子証明書 |
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司法書士が代理人として電子署名するときは、
司法書士認証サービスの電子証明書(ICカード)を使用すること |
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PDF変換ソフト |
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司法書士認証サービスのICカードで電子署名することができるもの |
特例 半ライン申請 |
電子署名できないものでも可 |
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申請情報の作成 |
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申請書作成支援ソフトを起動して、申請書情報を作成
※ 起動したら、必ず、登記所情報等のバージョンアップすること
※ 後で整理できるように、事前にフォルダを作成します。
※ 操作手引書は、プログラムフォルダにインストールされています
(別途、操作手引書だけをダウンロードすることもできるます)
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登記識別情報通知(書)
の交付を希望する場合は、
その旨の表示が必要
(規則第63条第3項) |
申請情報の「その他の事項」欄にその旨を記録して申出る
「登記所において登記識別情報通知書の交付を希望」する旨
又は、「送付希望」の旨と「送付先住所」を記載
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html
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特例 半ライン申請 |
各添付書面について、別送する旨の表示、及び各書面について、提出方法も表示する
(規則附則第21条第1項)
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登記済証を提供する場合は、申請書作成支援ソフトで申請情報を作成するとき、
「登記識別情報の提供の有無」で「無し」を選択して、(又は、提供有無の項目を削除して)
提供できない理由は、「登記済証」を提供する旨記載する (未確認) |
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外字の入力 |
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外字は、画像ファイルとして挿入
外字の画像ファイルは、戸籍統一文字情報 から取得することもできる |
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登記原因証明情報の提供方法 |
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PDFに変換して、申請情報に併せてオンラインで提供 申請情報と併せて送信すべき登記原因証明情報の提供が無いときは、法第25条第5号により却下される
電子情報として提供する場合は、作成者の電子署名が必要 |
特例 半ライン申請 |
作成者の電子署名は不要(令附則第5条4項)
登記原因の内容を明らかにする部分をPDFに変換(規則附則第22条第2項)
A3サイズをA4サイズにしたものでも可 |
登記原因の内容を明らかにする部分の例 (売買による移転の場合)
契約当事者、対象不動産、契約年月日の表示、及び売買契約締結に関する部分の表示
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登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記については、
登記原因証明情報をPDFに変換して申請情報と併せて送信しなくても良い(規則附則第22条第2項) |
別送した登記原因証明情報の内容が、申請情報と併せて送信した登記原因証明情報の内容と相違
するときは法第25条第5号により却下される |
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登記原因証明情報 相続登記の場合 (未確認) |
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法定相続の場合は、相続関係説明図のみ (「作成者の氏名」の記載が必要)
遺産分割協議書、相続放棄の申述書の受理証明等は添付する必要がある
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電子証明書を送信する場合の注意事項 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#05-c |
申請情報、補正情報、取下げ情報
にされた電子署名について |
法務省オンライン申請システムにおいて、「送信実行」のボタンを押した直後に検証
この時点で有効な電子証明書が提供されていない場合には、送信できない |
委任情報
にされた電子署名について |
無効となった電子証明書が付された委任情報を添付情報とした場合、送信はできますが、
法務省オンライン申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で
存在し、また有効なものでなければ却下の対象となる |
委任情報を除く添付情報
にされた電子署名について |
法務省オンライン申請システムに到達した時点で、電子署名が有効でなくてもかまいませんが
電子情報に表示された日付で電子証明書が存在し、有効なものである必要があります。
(署名検証者が参照する失効情報には、失効年月日が掲載されています。) |
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申請情報の送信・登記所での受付 |
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オンライン申請システムへの送信時間 |
管轄登記所での受付 |
業務日の午前8時30分から
午後5時15分までの間に送信 |
業務日の業務時間内に受付
但し、業務時間終了間際に送信されたものについては、
翌業務日に受付される場合がある |
業務日の午後5時15分から
午後8時までの間に送信 |
翌業務日に受付 |
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添付情報の提供方法 |
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電子化されたすべての添付情報を電子情報として、申請情報と併せてオンラインで提供
(添付する電子情報には、作成者の電子署名が必要)
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特例 半ライン申請
(書留郵便を利用) |
電子化されていない添付情報(登記識別情報は除く)は、申請情報とは別に、
書面を登記所に郵送(書留郵便)又は持参して提供することができる(令附則第5条第1項)
書面を提供する場合は、申請1件ごとに 規則13号様式(参考書式)を添付する(規則第21条第3項)
申請情報に書面を別送する旨の記載が必要(令附則第5条第2項) |
添付書面について、令第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)、
第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)、
第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等) が準用される(令附則第5条第3項) |
添付書面を送付する時は、書留郵便を利用すること(規則第21条第4項)
封筒の表面に添付書面が在中する旨を明記する(規則第21条第5項)
(明確に区別されていれば、別件の添付書類を同封することも可) |
別送した添付書面については、規則第38条第3項及び第39条第3項の規定が準用される
よって、取下・却下の場合、別送した書面は、原則として還付される(規則附則第24条第1項) |
添付書面について、規則第45条、第49条、第50条及び第55条規定が準用される
よって、原本の還付請求ができる(規則附則第24条第2項) |
別送した添付書面について、規則第60条第2項が読み替えの上適用される
よって、別送した書面の補正及び補正に係る添付書面を提出して補正をすることができる
(規則附則第24条第3項)
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別送した添付書面が登記所に到達したときは、オンライン申請システムのコメントに表示される
窓口へ持参した場合は、コメントへの通知は無い |
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登録免許税の軽減 |
登録免許税の軽減について
(説明資料) |
軽減額は最大 5,000円、 登録免許税の最低額は 900円
具体的な計算方法 課税価格×税率−課税価格×税率×10%
最終の税額の100円未満切捨て (端数処理は1回だけ)
根抵当権の極度額増額及び、変更登記、更正登記については適用なし |
取下の場合の再使用証明 |
電子納付した分については、申請人に還付される
印紙納付した分については、再使用証明を受けることができる
(書面申請の場合と同様に、登録免許税法第31条の手続きが可能) |
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登録免許税の納付方法 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#05-10 |
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電子申請を行うときには,歳入金電子納付システムを利用して行う場合と
領収証書又は印紙を管轄登記所の窓口に提出等して行う場合があります。 |
歳入金電子納付システムを
利用して行う場合 |
オンライン登記申請を法務省オンライン申請システムに送信すると、処理状況一覧画面の「納付情報」
欄に、歳入金電子納付システムを利用して登録免許税を納付することができる納付期限、
納付手続に必要な収納機関番号,納付番号及び確認番号の納付情報が掲示されます。
なお,メールアドレスを登録している申請人等には,法務省システムに納付情報が掲示された旨の
電子メールが送信されることになります。
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納付期限は、申請情報が法務省オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して1日間
(ただし、行政機関の休日に関する法律(注)第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。
例えば、申請情報が金曜日に法務省オンライン申請システムに到達した場合は、
月曜日から起算して1日目の当該月曜日の終了時が納付期限となります。 |
納付期限内に納付が行われないときには、
歳入金電子納付システムを利用して納付することができなくなり却下されることがあります。 |
領収証書又は印紙によって
納付する場合 |
電子申請を行った場合でも、領収証書又は印紙を窓口に提出し、又は送付することによって、
登録免許税を納付することができます。
この場合には、申請番号等を記載した登録免許税納付用紙に領収証書又は印紙をはり付けて、
速やかに、管轄登記所に提出します。
登記の審査の完了前に納付がなければ、却下されることとなります。 |
追加納付の方法 |
納付した登録免許税額に不足がある場合(登録免許税額の算定を誤っていた場合)には、
管轄登記所から、補正コメントが法務省オンライン申請システムに送信され、
処理状況一覧画面の「補正」欄に掲示されます。(なお、メールアドレスを登録されている申請人等には、
コメントが掲示されている旨の案内メールが送信されます。)。
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コメントの内容に従って、納付することになりますが、追加納付の方法には、
オンラインにより補正して納付を行う場合(注)と、
登録免許税納付用紙に領収証書又は印紙をはり付けて納付する方法があります。 |
注 オンラインによる補正は、補正コメントが処理状況一覧画面の「コメント」欄に掲示され、 処理状況が「審査中(補正)」の場合に限り行うことができます。 |
オンラインにより補正して
追加納付を行う場合 |
補正情報を送信した場合には、その際に法務省オンライン申請システムに掲示される納付情報により、
歳入金電子納付システムを利用して追加納付分を納付することができます。
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なお、オンラインにより補正情報を送信し、登録免許税の追加納付分について納付情報を得た後も、
領収証書又は印紙を管轄登記所に提出しすることによって登録免許税の追加分を納付することができます。 |
その他の場合 |
追加納付の方法は、オンラインによる補正情報を送信することなく、
追加納付分の領収証書又は印紙を登録免許税納付用紙にはり付けて管轄登記所に提出することにより
行うことも可能です。
この場合には、補正コメントに記録された期限までに領収証書又は印紙により納付しなければなりません。
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添付書類の提供期限 |
特例 半ライン申請 |
添付書面は、申請受付けの日から2日以内に登記所に提出(規則附則第21条第2項) |
申請(送信)日 |
登記所の受付 |
提供期限 |
月曜日の執務時間内に申請 |
月曜日 |
水曜日 |
月曜日の執務時間後に申請 |
火曜日 |
木曜日 |
金曜日の執務時間内に申請 |
金曜日 |
月曜日 |
金曜日の執務時間後に申請 |
金曜日 |
水曜日 |
期限内に登記所に届かない場合は、補正 |
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期限内に添付書面が提供されない場合、登記官が相当と認めるときは、提出期限を猶予することができる
登記義務者が異なるときなど、補正が相当でない場合は、2日の経過前に却下されることもある |
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登記識別情報の提供方法 |
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「登記識別情報提供様式」を作成し、申請情報と併せてオンラインで提供
登記識別情報提供様式作成の手引書 |
代理人として電子申請をする者が、申請人から、登記識別情報を知ることを特に許されている場合
具体的には、委任状に次の委任事項がある場合
登記義務者の登記識別情報を提供するとき、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」
登記権利者の登記識別情報を取得するとき、「登記識別情報の復号に関する一切の権限」
代理人の電子署名があればよい(申請人本人の電子署名は不要)
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事前通知に対する回答方法 |
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真実である旨の情報に電子署名をして、オンラインで回答(送信)する(規則第70条第5項第1号) |
特例 半ライン申請 |
書面による委任状を提供して代理人による申請の場合は、当分の間、
委任状に押印したものと同一の印を用いて押印した申請の内容が真実である旨記載した書面を
登記所に提出することができる(規則附則第25条) |
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登記済証の提供方法 |
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電子情報として提供することはできない (本人確認情報の提供又は、事前通知等) |
特例 半ライン申請 |
郵送又は持参して登記所の窓口に書面で提供 |
登記済証を提供する場合は、申請書作成支援ソフトで申請情報を作成するとき、
「登記識別情報の提供の有無」で「無し」を選択して、(又は、提供有無の項目を削除して)
提供できない理由は、「登記済証」を提供する旨記載する (未確認) |
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照会番号を提供する場合 |
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「資格証明書(照会番号12345678につき添付省略)」と記載 取得者以外のものが利用することも可 |
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電子署名した委任状を提供する場合 |
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公的個人認証カードで電子署名されている場合、規則44条の適用あり (住所証明書の添付省略可) |
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添付情報の原本還付 |
特例 半ライン申請 |
別送した書面について、送付(書留郵便)により原本の還付を受けることができる(規則第55条第6項)
送付により原本の還付を受ける場合は、送付に要する費用を郵便切手で提出(規則第55条第8項)
但し、PDFをオンラインで提供した場合も、本来の(原本証明をした)写しが必要
却下又は取下げの場合 添付情報は還付される(規則附則第第24条第1項) |
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補正の場合 |
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補正通知を受けて、申請書作成支援ソフトで、補正書を作成し、オンラインで送信 |
特例 半ライン申請 |
別送した添付書面について、規則第60条第2項が読み替えの上適用される
よって、別送した書面の補正及び補正に係る添付書面を提出して補正をすることができる
(規則附則第24条第3項) |
期限内に添付書面が提供されない場合、登記官が相当と認めるときは、提出期限を猶予することができる
登記義務者が異なるときなど、補正が相当でない場合は、2日の経過前に却下されることもある |
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登記識別情報の通知の方法について (法務省民事局) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html |
不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合について |
法務大臣が定める場合 |
不動産登記の申請を電子申請でした場合であっても、当面、
登記所において登記識別情報通知書の交付を申し出ることができます。 |
申出方法 |
申請情報の「その他の事項」欄にその旨を記録して申出る
「登記所において登記識別情報通知書の交付を希望」する旨
又は、「送付希望」の旨と「送付先住所」を記載 |
登記識別情報通知書の
通知の方法等 |
受付番号及び身分証明書等の文書により登記識別情報を交付することができる者であるか否かの
確認を求められます
登記識別情報通知書の受領に当たっては、受付番号と、身分証明書等の文書を持参します |
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登記識別情報の取得方法 |
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オンラインで取得 ( 特別な授権があれば、代理人が復号することも可)
郵送で登記識別情報通知(書面)を受領することもできる |
代理人として電子申請をする者が、申請人から、登記識別情報を知ることを特に許されている場合
具体的には、委任状に次の委任事項がある場合
登記義務者の登記識別情報を提供するとき、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」
登記権利者の登記識別情報を取得するとき、「登記識別情報の復号に関する一切の権限」
代理人の電子署名があればよい(申請人本人の電子署名は不要) |
特例 半ライン申請 |
郵送で登記識別情報通知(書面)を受領することもできる
窓口で受領する場合は、規則13号様式(参考書式)に押印した印鑑が必要 |
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登記識別情報の郵送での受領を希望する場合 |
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申請書情報の「その他」欄に、「送付希望」と記載
個人に宛てる場合は「本人限定受取郵便」、法人(代表者)に宛てる場合は、「書留郵便」で送付される
(規則第63条第4項及び第5項)
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登記識別情報を受領するための特別の委任を受けた代理人は、司法書士(個人)宛て、又は
司法書士事務所宛に郵送を希望する旨申出ることができる
この場合、個人宛には「本人限定受取郵便」、事務所宛には「書留郵便」で送付される |
送付に要する費用を郵便切手で提出する
どの登記の申請についての送付費用分を提出するのかが明らかになるように表示すること
(規則第63条第6項から第8項) |
特例 半ライン申請 |
規則別記第13号様式による書面とともに、郵便切手を貼った返信用封筒を同封する
(規則第63条第6項から第8項、規則附則第24条第4項) |
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登記識別情報の窓口での受領を希望する場合 |
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申請情報のその他の事項欄に、「登記所において登記識別情報通知書の交付を希望」する旨記載
受付番号と身分証明書を提示して、登記識別情報通知書交付簿に署名押印して受領することができる
この際、身分証明書の写しを要求される
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特例 半ライン申請 |
申請情報のその他の事項欄に、「登記所において登記識別情報通知書の交付を希望」する旨記載
添付書面を送付する際に、規則別記第13号様式を添付している場合は、
規則別記第13号様式に押印した印鑑で受領することができる
(添付書面提供時に規則別記第13号様式を提供していない場合は、次の方法により受領できる) |
規則別記第13号様式を提供していない場合は、
受付番号と身分証明書を提示して、登記識別情報通知書交付簿に署名押印して受領することができる
この際、身分証明書の写しを要求される |
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権利が一部残っている登記済証の郵送還付 |
特例 半ライン申請 |
郵送で還付を受けることができる
希望すれば、登記識別情報と同一の封筒で還付を受けることもできる |
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オンライン申請システムの処理状況画面で確認することができる http://shinsei.moj.go.jp/doing/ichiran.html
利用者登録の際、メールアドレスを登録した場合は、メールで通知される |
処理状況 |
意 味 |
到達 |
申請データがオンライン申請システムに到達した際の状況 |
審査待ち |
申請データがオンライン申請システムに到達してから、本システムに登録されるまでの状況 |
納付待ち |
オンライン申請システムから申請者に納付番号を通知したときから、手数料の払い込みが確認できるまでの状況 |
審査中 |
申請データがオンライン申請システムに登録されたときから、審査が終了するまでの状況 |
審査終了 |
公文書を取得できる状態となった際の状況 |
手続終了 |
公文書を取得した際の状況。(届出の場合には、審査が終了した際の状況。) |
審査中(補正) |
申請データに不備があったことにより、補正指示が出されている状況 |
再申請済み |
補正指示した申請データが再申請された場合における、最初に提出された申請データの処理状況 |
審査終了(却下) |
申請が却下された際の状況。(却下通知書が電子データで発行される却下。) |
却下 |
申請が却下された際の状況。(却下通知書が電子データで発行されない却下。) |
取下 |
申請が取下された際の状況 |
納付期限切れ |
手数料が定められた納付期限内に納付されなかった際の状況 |
失効 |
申請が失効した際の状況 |
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取下の場合 |
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申請書作成支援ソフトで、取下書を作成し、オンラインで送信 (委任状が必要な場合は、別送する) |
取下の場合の再使用証明 |
電子納付した分については、申請人に還付される
印紙納付した分については、再使用証明を受けることができる
(書面申請の場合と同様に、登録免許税法第31条の手続きが可能) |
特例 半ライン申請 |
別送した添付書面については、規則第38条第3項及び第39条第3項の規定が準用される
よって、取下げの場合、別送した書面は、原則として還付される(規則附則第24条第1項) |
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却下の場合 |
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特例 半ライン申請 |
別送した添付書面については、規則第38条第3項及び第39条第3項の規定が準用される
よって、却下の場合、別送した書面は、原則として還付される(規則附則第24条第1項) |
期限内に添付書面が提供されない場合、登記官が相当と認めるときは、提出期限を猶予することができる
登記義務者が異なるときなど、補正が相当でない場合は、2日の経過前に却下されることもある |
添付書面の送付が書留郵便でなかった場合(規則附則第21条第4項)違反
添付書面に規則別記第13号様式の添付が無い場合(規則附則第21条第3項)違反
は、却下事由には当たらない
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申請情報と併せて送信すべき登記原因証明情報の提供が無いときは、法第25条第5号により却下される |
別送した登記原因証明情報の内容が、申請情報と併せて送信した登記原因証明情報の内容と相違する
ときは法第25条第5号により却下される |
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資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求 |
規則第68条関係 |
司法書士が、登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供して
代理人として、登記識別情報に関する証明の請求する場合
委任状等の添付が不要になりました(規則第68条第7号かっこ書き)
氏名等の変更証明情報(同条第5項)、相続等の承継があったことを証する情報(同条第6項)も
添付不要になりました (同条第15項)
但し、変更及び承継等があったことを請求情報の内容としなければなりません(同条第1項第6号)
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規則第68条第14項の資格者代理人であることを証する情報の例
・ 司法書士認証サービスの電子証明書
・ 所属する司法書士会発行の職印に関する証明書(発行後3月以内のもの)
・ 電子認証登記所が発行した電子証明書
・ 登記所が発行した印鑑証明書(発行後3月以内のもの)
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