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どんなときに辞退できる?陪審員辞退の理由6項目が決定。

2008年01月12日 00:36

政府は11日、来年5月までに開始される陪審員制度において、陪審員を辞退できる理由6項目を閣議決定した。

具体的な項目は5つ。

(1)妊娠中または出産から8週間以内。
(2)日常生活に支障がある別居の親族や同居人を介護・養育する必要がある。
(3)配偶者や親族、同居人が重い疾病、傷害で通院、入退院するのに付き添う必要がある。
(4)妻や子の出産に立ち会う。
(5)住所が遠隔地で裁判所への出頭が困難。

このほかに、
「身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」
という包括的な条項を設けた。

来年から始まる陪審員制度について、いまだ不安を抱える国民は多い。今後は、そういった事情を踏まえ、裁判官が市民1人ひとりの事情を考慮したうえで、柔軟に辞退可否の判断を行える体制を整えていくものと見られる。

 

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