1/11 (金)
だまされない自費出版のチェックポイント
老後のつれづれに書いた旅行記を、自費出版したいと考えている。しかし、自費出版業者が民事再生を申請。思わず躊躇してしまう。業者にだまされないために、何を気をつければいいか教えて欲しい、という疑問。
自費出版ブームで急成長した出版社「新風舎」が今月7日、民事再生法の適用を申請した。この新風舎は、頻繁に出版コンテストを開くなどして急速に知名度を上げた。「出版年鑑2007」によると、05、06年は新刊書籍発行点数が2年連続で講談社を抑えて1位。このほとんどが、自費出版の本だった。この新風舎のセールストークの特徴は、「共同出版=自費出版したあなたの本が全国の書店に並びます」という内容。少しでも多くの人に読んでもらいたいという著者心理をくすぐるものだったが、去年7月、出版した複数の著者から「書店に並べて販売し、宣伝もするという契約なのに、わずかな冊数しか店頭に並ばなかった」として提訴され、売り上げが急落、負債総額は約25億円にのぼっている。しかし、出版関係者、特に、自費出版に関係する人の中には「新風舎などが展開していた「共同出版」という商法と、本来の「自費出版」とは性質が異なる」という人もいる。自費出版を手掛ける出版社の方は、ポイントは「本の所有権がどちらにあるか」という。出版の形態を、大きく3つに分けるとすれば、商業出版と自費出版その中間に、新風舎などが展開していた共同出版がある。商業出版は、制作費用や売れ残りのリスクをすべて出版社が負う代わりに、作った本の所有権や、増刷、再版の決定権、いわゆる版権は出版社が持つ。自費出版はその逆で、制作費用全てを著者が持つので、本の所有権も版権も著者のもの。ところが、共同出版は、制作費用は著者が負担してるのに本の所有権や版権は、出版社のものになるケースが多い。リスクはないと思われるので、出版社にとっておいしい制度である。新風舎がある著者に渡した提案内容によると、製作費が142万円、64ページとかなり薄い。これで、定価1310円の本が500冊できる。全部売っても65万円あまりなので、もちろん赤字。このうち著者に渡されるのは50冊だけで、残りは「本屋で売る」というが、著者の思い通りに書店に並ぶことはほとんどない。仮に売れても、最初に印刷した分の売り上げは、出版社のもので、増刷になって初めて“印税”が支払われる。これも、定価の7%で、1冊約92円。1万6000部を売って、やっと利益が出るという。共同出版でないと、書店で売ってもらえないのかというと、そうではない。1冊いくらの手数料で書店への配本手続きを請け負う自費出版業者も多数あるという。
1/10 (木)
中小企業って何?
今月27日に大阪府知事選が行われるが、候補者は口を揃えて『大阪は中小企業の町』『中小企業を活性化』と言う。一体どこからどこまでが“中小企業”なのか?という疑問。
“中小企業”の定義は何なのか?中小企業庁に聞いてみた。すると「中小企業基本法で“資本金”と“従業員数”によって定められています」と言う。例えば製造業などの場合は、資本金3億円以下、従業員数300人以下、サービス業なら5000万円以下、100人以下など、業種ごとに基準は違うが、資本金、従業員の基準をどちらか一方を満たせば中小企業だという。これで答えが出た、と思ったのだが、「この中小企業の定義は、あくまで「原則」で、融資や補助金などで支援する場合の基準です。法律の目的によって“中小企業”の範囲は変わります。」とも言う。税法では業種に関係なく「資本金1億円以下」がすべて中小企業と扱われる。中小企業でかつ、経常利益が800万円以下なら、税の負担が軽減される。会社の運営や組織について定めた会社法の場合、中小企業の定義自体はないんですが、「資本金が5億円以上または負債額が200億円以上」の株式会社は“大企業”となり、株主総会や取締役などを設置しなければならない。例えば、製造業で資本金2億円の企業は法律によって、あるときは中小企業、あるときは大企業になるという。基準は違うが、それぞれの法律で大企業になればなるほど、重い責任が課せられる。そのため、「ボーダーライン上にある企業の中には企業規模を大きくしないように増資を控えたり、従業員数の調整を行ったりしているところもあります。」と言う。よく「大阪は中小企業の町だ」といわれるが、割合にして99.6%が中小企業。全国平均は99.7%なので大阪は平均よりも少ない。実は東京に次いで割合的には2番目に少ないのである。99.9%が中小企業という都道府県は、26県もあり、決して大阪が突出して中小企業が多いわけではないのである。
1/9 (水)
資料請求したら法外な手数料 「内職商法」に注意
お金を貯めようと思い、インターネットで内職を探した。そこで見つけた会社に資料請求をすると“最初に登録手数料を払って下さい”とのこと。仕事をしようとしているのに、なぜ先にお金を払わないとダメなのか?という疑問。
疑問をくれた方は、まず、資料請求をした。すると、「最初に登録手数料として3万円を支払って下さい。」という。「研修費や教材費はない」ということだったのに、話が違うのでは?と思い、この会社に直接聞いてみると、「こちらは、運送代や材料費をかけて送るが、期日までに、商品を送り返してこない人や、連絡が取れなくなる人もいる。そのために、仕方なく、こういう方法をとっている。ただ、今、原油が高くなって材料が手に入りにくいので、今後、募集はしません」と言う。大阪府消費生活センターによると「典型的な内職商法であり、怪しい」と言う。ただ、登録手数料を払わせること自体は、法律違反にはならないが、仕事が無かった場合や、収入が無かった場合は、特定商取引法の違反になるという。また「インターネットで募集している内職は注意が必要」と言う。では、内職をしたいと思ったら、私たちは、どこで見つけたら安全で騙されないのか?実は、大阪府が内職の斡旋を行っているのである。大阪府の雇用促進室の方は「もともと戦後、職に就けない人の救済から始まりました。大阪は、内職を求める方も多く、仕事内容を理解していただくために情報提供を行なっています」と言う。では、どのように斡旋してくれるのかというと、こちらもインターネット。このサイトでは、企業の地域、仕事内容、募集人数だけが掲載されている。それを見て、内職をやってみたいと思った人は、このサイトを運営している大阪府家内労働センターに電話をする。そこで初めて、相手の会社の連絡先を教えてもらい、自分で連絡を取って、条件などを聞き、その仕事をするか決めるという流れ。ちなみに、これまでトラブルや、お金を騙し取られたケースはないという。なお、登録料も一切必要ない。
1/8 (火)
ねずみはどこに消えた?
「ねずみ算・ねずみ講」の言葉があるように、ねずみは爆発的に増えると言われている。ということは、街中ねずみで溢れ返っていてもおかしくないと思うのだが、実際にはそれほど見かけないのはなぜなのか?という疑問。
“ねずみ算”とは、江戸時代に作られた和算の一つ。江戸時代に出版された数学書のベストセラー本、1627年に出版された吉田光由の『塵劫記』に定義が書かれている。それによると、最初に正月にねずみのつがいが現れ、子を12匹産み、全部で14匹に。このねずみ達が翌月2月に、それぞれつがいとなって子を12匹づつ産み、親ねずみも再び12匹産んで全部で98匹に。さらに翌月も、同じようにそれぞれが12匹づつ産むため、1年経つと276億8257万4402匹にまで増えてしまうという計算。一説によると、人間は紀元前からねずみ被害に頭を悩ませていたと言われており、ねずみ算どおりに計算すると地球上がねずみで埋め尽くされていてもおかしくない。しかし、実際、街でねずみをそんなに見かけることはないのはなぜなのか?人間の家に住み着いて生きる家ねずみの主な種はドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種類。実際は食べ物が無かったり住む場所が制限されたり、ストレスがかかったり病気になったり、駆除されたりと、人間の圧力によって数がある程度コントロールされているという。逆に考えると、私たちがちゃんと対策を行なえば、ねずみは増えないということ。ねずみの被害を防ぐ大原則は『エサを与えない・巣を作らせない・通路の遮断を行う』の基本的なことが大切。ねずみは、スーパーの袋やティッシュペーパーなども巣の材料にするので、常に整理整頓を行って部屋は清潔にしておく。また、10円玉ほどの穴でも侵入してくるので、見つけたら塞ぐ。駆除する場合も、殺鼠剤をただいきなり置くのではなく、エサとなる食べ物を片付けて殺鼠剤を食べさせるようにする。粘着シートもがむしゃらに置くのではなく、ねずみの通り道であるラットサインという黒い印、それを探してその下に置くようにするとよい。最近では、1人暮らしのお年寄りが2階に上らなくなり、掃除ができなくなったためにねずみが増殖したり、寝たきりのお年寄りが体をかじられるなど、高齢者世帯での被害が目立ってきているようだ。
1/7 (月)
伏見稲荷の月極駐車場は年末年始使えない?
伏見稲荷大社の近くにある月極駐車場では、年末年始の初詣客に駐車場として貸す為、契約上、自分の駐車場であるのに、車が停められなくなるそうだ。こんな条件付の駐車場に車庫証明が出るのか?そもそもそんな駐車場というのは問題ではないのか?という疑問。
伏見稲荷大社の無料駐車場の収容台数はわずか数百台しかなく、すぐに車があふれ出す。このため、例年の初詣期間中は、警察が神社周辺の南北2キロ、東西700メートルを車両通行禁止区域に指定し、交通規制していた。しかし、このエリア内の住民約2万人に許可証を交付して通行を認めていたため、混雑が激しくなると、事実上チェックができなくなり、会社や自宅の駐車場などを2000〜5000円で開放する「にわか駐車場」が乱立。月極駐車場までもが、時間貸し駐車場に変わっていた。地元の人に聞くと「初詣期間中の12月31日頃〜1月5日頃は、駐車場を使えないという契約を結んでいる。この期間中そこに停めておきたければ、時間あたりのお金を払わないといけないので、仕方なく友達の家や、会社の駐車場などに置かせてもらう」という。ある管理会社に聞いても「はたから見ると問題があるように見えるかもしれませんが、年末年始は停められなくなる、という趣旨を理解してもらわない限り、契約は結んでいませんので…。」と同じような答え。ただ、気になるのは、車を買う際に必要になる車庫証明。契約者同士が納得しているとはいえ、車庫証明を管轄する京都府警に聞いてみると「ちょっとわからないです。事実関係を確認します。時間をください」という答えだった。そこで、警察庁に聞くと「使用できない期間がある場合は車庫としては認められないと思うのですが、法律は、こういったケースを明文化していないのでこちらでは判断しかねます。実際に判断をして許可を出している各警察署に任せています。」と言う。車庫証明の基準がそんなにあいまいなら、警察のさじ加減一つで、たくさんの業務用車を持つ会社が大きな駐車場の設置を免れたり、海岸の近くの月極駐車場が、海水浴のシーズン2ヶ月間だけ契約者に「どけてくれ」と要求してくる可能性もある。ところが、1月2日に取材をしたところ、事前の取材時にはなかった「契約者専用駐車場」という真新しい看板が立っていたり、わざわざ「契約者以外駐車禁止」の張り紙が、いくつも貼られていたところがあった。月極駐車場の管理会社に問い合わせてみたが、明確な答えは返ってこなかった。