
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法)」は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図るために平成13年(2001年)に施行されました。平成16年(2004年)に一度改正されましたが、今年再度の見直しが行われ、先の第166回通常国会で一部改正法(法律第113号)が成立し、7月11日に公布されました(官報:平成19年(2007年)7月11日、第4623号)。施行日は公布から6カ月経った平成20年(2008年)1月11日です。
改正の主な内容は下記のとおりです。
1 市町村基本計画の策定
市町村は配偶者からの暴力防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画の策定をするよう努めること。
2 配偶者暴力相談支援センターに関する改正
(1)市町村の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センター(以下「支援センター」)機能を果たすよう努めること。
(2)支援センターの業務として、被害者の緊急時における安全確保を明記すること。
3 保護命令制度の拡充
(1)身体に対する暴力を受けた者だけでなく、生命等に対する脅迫(生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫)を受けた被害者に対しても、保護命令を発すること。
(2)電話等、下記の行為を禁止する保護命令を発すること。
禁止される行為
1 |
面会を要求すること
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2 |
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
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3 |
著しく粗野又は乱暴な言動をすること
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4 |
電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールを送信すること
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5 |
緊急やむを得ない場合を除き、22時00分から6時00分までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること
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6 |
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
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7 |
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
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8 |
その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図面その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと
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(3)被害者の親族等への接近禁止命令を発すること。
(4)裁判所から支援センターへ保護命令の発令を通知すること。
詳細は内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」をご覧ください。
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