上司からパワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)行為を受けた上、不当に解雇予告されたとして、福井市内に住む男性医師が、勤務する同市宝永4の財団医療法人「藤田記念病院」(藤田知洋理事長)を相手取り、給与の支払いなど労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する訴訟の第1回口頭弁論が10日、福井地裁(池上尚子裁判官)であった。病院側は全面的に争う構え。
訴状によると、男性医師は受け持ち患者数を不当に減少させることを禁止することなどを要求。病院側は「男性医師は言動が乱暴で患者や病院スタッフから不信感を持たれており、チーム医療を行う資質がない」などと主張している。
男性医師は昨年6月、解雇予告取り消しと慰謝料300万円の支払いなどを求めて同地裁に労働審判を申し立てた。主張の大部分は認められたが、原告と被告双方が異議を申し立てた。【菅沼舞】
毎日新聞 2008年1月11日