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訴訟遅延の主任弁護人「懲戒せず」、光母子殺害事件遺族が異議山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた元少年(26)の弁護士2人が訴訟遅延行為を行ったとして懲戒請求されていた問題で、第2東京弁護士会が主任弁護人の安田好弘弁護士を「懲戒しない」とした決定に対し、懲戒請求した遺族の本村洋さん(31)が日本弁護士連合会(日弁連)に異議を申し出たことが分かった。申し出は8日付。 安田弁護士らは2006年3月、「日弁連の研修リハーサルがある」などとして、最高裁の弁論を欠席。最高裁は「何ら正当な理由に基づかずに出頭しなかった」として、翌月に延期した弁論に出席を命じる「出頭在廷命令」を出した。 本村さんの懲戒請求を受けた第2東京弁護士会は先月20日、「意図的な引き延ばしなど不当な目的はなかった」とする同会綱紀委員会の議決を受け、「懲戒せず」と決定。これに対し、本村さんは「被告の利益擁護のためなら規則違反も許される、という判断はおかしい」と主張している。 もう一人の足立修一弁護士については、広島弁護士会が昨年3月に同様の決定を出し、本村さんが日弁連に異議を申し出ているが、結論は出ていない。 特集はこちら >> |
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