裁判員制度 辞退事由の政令案
来年春から始まる裁判員制度では、ことしじゅうに、最初の年に裁判員になる候補者が有権者の中から無作為に選ばれます。裁判員法では、70歳以上の人や重い病気や親族の介護などで参加できない場合などは裁判員を辞退できますが、政府は、辞退できる基準をさらに詳しく明らかにする必要があるとして、事例を示した政令案をまとめました。それによりますと、裁判員に選ばれることで「精神上、または経済上、重大な不利益が生じる」場合、辞退できるとしており、具体的には、みずからの思想や信条に反する場合や、すでに予約している旅行をキャンセルするなどして経済的に支障が生じる場合、裁判官と面接して認められれば辞退できることにしています。また、妊娠中、もしくは出産してから8週間未満の人、引越しなどによって、指定された地方裁判所に通うことが困難になった場合なども例示されています。政府は、この政令案を11日の閣議で決定することにしています。 |
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