コミュニティ放送局「B-WAVE.FM」の運用停止処分について
報道発表/平成20年1月9日
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近畿総合通信局(局長 久保田 誠之(くぼた しげゆき))は、株式会社BIWA WAVE(代表取締役社長:曽根 正幸(そね まさゆき) 本社:滋賀県近江八幡市)が開設しているコミュニティ放送局が、平成19年8月1日から同年9月5日までの36日間にわたり電波法第18条第1項(変更検査)の規定に違反したことに対し、同法第76条第1項に基づく11日間の運用停止の行政処分を行いました。
1 処分対象放送局
株式会社BIWA WAVE(代表取締役社長 曽根 正幸(そね まさゆき))が開設するコミュニティ放送局(呼出名称:びわウェーブおうみはちまんエフエムほうそう)
- 本社:(滋賀県近江八幡市鷹飼町179番地 マイカル2番街)
- 送信所:(滋賀県近江八幡市宮内町字日触 八幡山)
2 処分内容
平成20年1月18日(金曜日)から1月28日(月曜日)までの11日間の運用停止
3 処分対象となった違反行為
株式会社BIWA WAVEは、同社が開設するコミュニティ放送局の送信空中線指向方向及び最大実効輻射電力を総務大臣の許可を受けないで変更し、平成19年8月1日から同年9月5日までの36日間にわたり放送局を運用した。当該違反行為により、他の放送局(FM局)と混信問題が生じていたが、現在は解消している。
4 電波法違反に該当する事項
(1) 送信空中線2面のうち1面の指向方向を、160度から約220度方向に変更し、運用した。
(2) 電界強度を測定の結果、送信空中線から発射される最大実効輻射電力を200W以上に変更し、運用した。
関係法令(抜粋)電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)参照条文
電波法第17条第1項
免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。放送をする無線局の免許人が放送事項又は放送区域を変更しようとするときも、同様とする。
電波法18条第1項(変更検査)
前条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
電波法第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
- 連絡先
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近畿総合通信局放送部放送課
担当:佐藤、川崎
電話:06-6942-8566
別紙
株式会社BIWA WAVEの開設するコミュニティ放送局の概要
免許人 | 株式会社 BIWA WAVE 代表取締役社長 曽根 正幸 |
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免許の年月日 | 平成17年4月26日 (開局日:平成17年5月1日) | |
免許の有効期間 | 平成22年10月31日 | |
識別信号 | 呼出符号 | JOZZ7AZ-FM |
呼出名称 | びわウェーブおうみはちまんエフエムほうそう | |
電波の型式及び周波数 | F8E 79.1MHz |
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空中線電力 | 10W (最大実効輻射電力14W) | |
設置場所 | 送信所 | 滋賀県近江八幡市宮内町字日触 八幡山 |
演奏所(本社) | 滋賀県近江八幡市鷹飼町179番地(マイカル2番街) | |
放送区域 | 近江八幡市並びに安土町の一部 | |
放送区域内世帯数(世帯カバー率) | 近江八幡市 19,426世帯(88.8%) 注 安土町 3,539世帯(98.3%) 注 |
- 注:放送区域内世帯数は、平成17年10月1日の再免許時点の数値