滋賀県近江八幡市鷹飼町のコミュニティーラジオ放送局「B−WAVE.FM」が電波法に違反し規定の地域外に放送をしていたとして近畿総合通信局(大阪市)は9日、同放送局を18日から28日まで11日間の運用停止処分にした。放送を停止する運用停止処分が出されるのは1950年の電波法施行以降初めて。
同局によると、「B−WAVE.FM」は昨年8月1日から9月5日までの36日間、同市宮内町の八幡山に設置している送信アンテナの向きを変更。発射する電波の出力を最大14ワットの許可条件を大きく上回る200ワット以上に強め、許可を受けた放送区域外にも放送が届くようにしていた。
同放送の放送許可エリアは近江八幡市と安土町の一部だが、大津市や彦根市でも受信できる状態になり、他地域のFM放送との混信が発生していたという。
同放送局を運営するBIWA WAVEの曽根正幸社長は「故意にしたわけではなく、原因を調査している。停止期間中の番組をどうするかについてはこれから社内で協議する」と話している。
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