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青木 智子(あおき ともこ) アドバンス法律事務所 NSW大学法学部・教養学部卒、98年NSW州弁護士資格取得。現在、アドバンス法律事務所にて活躍中。
また、内縁関係や同性愛関係が存在する場合などは特に、故人生前にそうした関係が存在していたことの証明において比較的問題が生じやすいため、遺言作成の重要性はさらに増します。また、そうした関係と同時に婚姻関係も継続していた場合、法律上内縁関係の配偶者が婚姻上の配偶者に優先される場合がある点についても認識が必要でしょう。 なお、遺言は、結婚や離婚など、自分の境遇が変化するにつれ新たに作成する必要があります。遺言作成後に結婚した場合、婚前に作成された遺言は一般にすべて無効となります。離婚は必ずしも遺言の内容すべてを無効にするものではありませんが、離婚した配偶者に関係するすべての項目は無効となります。 また、遺産とその分配にちなんで特筆すべき点としては、故人の不動産が遺産者と共同名義で所有されていた場合には、遺言の内容、また遺言自体の存在、不存在にかかわらず、他方名義人が故人の所有部分を相続すること、子供に関しては、養子も実子も同等の相続権を与えられ、また嫡出、非嫡出の別は法律上存在しないということなどです。 なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。 *オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9283-7646)、または郵送で「日豪プレス編集部・なんでも相談係」までお送りください。お寄せいただいたご相談は、紙面に掲載させていただく場合があります。個別にご返答は致しませんので、ご了承ください。
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