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青木 智子(あおき ともこ) ディ・リッツィオ&アソシエイツ法律事務所日本人顧客担当弁護士 NSW大学法学部/教養学部卒、NSW州弁護士/移民法コンサルタント 98年NSW州弁護士免許取得。日系法律事務所にて経験を積んだ後、2001年12月より現職。同時に移民法コンサルティング会社も経営しており、豪州の法律全般に対応できる若手プロフェッショナルとして幅広い顧客層より信頼を集めている。
これらの事柄に関して適切な取り決めがなされていない場合には、離婚申請はすぐに許可されない場合があります。ただし、離婚申請は子供の養育や財産に関する申請とは独立したものですので、それら離婚以外の事柄について両当事者が合意に達しない場合には、裁判所に対して別個の申請を行う必要があります。 同システムは、こうした政府の負担を軽減するために導入されたもので、子供が豪州国内のどこに住んでいても適用を受けます。同機関は税務署の一部であり、査定は支払い義務を持つ親の課税所得に対して行われ、また支払いを受ける親の経済状況なども考慮されます。 滞納は政府に対しての個人的負債となり、機関にはさまざまな手段(給料や銀行口座からの差し押さえなど)を講じて支払い義務を持つ親から徴収する権限が与えられています。こうした手段を講じても支払いが行われない場合には、同機関によって請求訴訟が行われることになります。ある調べによると、現在では支払い義務を持つ親の7割は怠りなく支払いを行っているとのことです。 しかし、同機関が査定し、支払いを受ける親の代わりに徴収するからといって全く心配がないわけではありません。査定はあくまでも課税所得に対してであり、場合によっては、支払いを受ける親が認識していた所得金額とは異なるかもしれません。また、機関のとる執行手続きも、多くの場合、支払い義務を持つ親が継続的に給料を得る職業に就いている場合にのみ有効となるでしょう。 同機関への申請は最寄りのセンターリンク・オフィス(Centrelink)で所定の手続きを行います。査定を受ける者が子供の親であることを証明する必要があり、通常は出生証明書(もしくは戸籍謄本;要翻訳)で十分です。なお、査定後、実際に支払いが開始されるのは申請が提出された日からとなります。 なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。 *オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9283-7646)、または郵送で「日豪プレス編集部・なんでも相談係」までお送りください。お寄せいただいたご相談は、紙面に掲載させていただく場合があります。個別にご返答は致しませんので、ご了承ください。
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