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青木 智子(あおき ともこ) アドバンス法律事務所 NSW大学法学部・教養学部卒、98年NSW州弁護士資格取得。前身のDi-Lizio & Associatesのシドニー・オフィスが4月よりアドバンス法律事務所としてスタート。
なお、オーストラリアで生まれた子供を日本で育てることについては、相手の配偶者の許可が得られないのであれば非常に困難です。たとえ日本にホリデーなどで一時的に帰国する場合であっても同じことです。子供がどちらかの親によって海外に連れ出される可能性があると認められる場合には、連れ出す可能性のある親と子供のパスポートをもう片方の親あるいはその弁護士が預かることが許可されることがあります。また、オーストラリア連邦警察の“Watch List”と呼ばれる出国不可能者リストに記載を要請することもできます。したがって、勝手に連れ出すことは不可能であると言えます。 したがって相手の承諾を得るためには、“Relocation Order”と呼ばれる判決を得るため、裁判所で申請手続きを行うよりほかはありません。申請の中で海外渡航が必要な理由を明確にした上で、先方との交渉を行います。交渉が必ず成功するとは限りませんし、この申請にかかる法務費用も決して少なくはありません。また、交渉の末、片方の親がホリデーなどで子供を海外に連れ出すことが他方の親に承諾されたとしても、子供がオーストラリアに帰国することを確実にさせるために、渡航前に預託金を供出することを条件にされたりすることも珍しいことではありません。 なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。 *オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9283-7646)、または郵送で「日豪プレス編集部・なんでも相談係」までお送りください。お寄せいただいたご相談は、紙面に掲載させていただく場合があります。個別にご返答は致しませんので、ご了承ください。
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