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青木 智子(あおき ともこ) アドバンス法律事務所 NSW大学法学部・教養学部卒、98年NSW州弁護士資格取得。現在、アドバンス法律事務所にて活躍中。
注目すべき点は、これらのうちいずれかの場合が、いずれかの配偶者に該当する状況を証明する必要がある点です。したがって、ご質問者の場合、夫がオーストラリア人であることを根拠に海外から申請を行うことは可能であると考えられます。 ただし留意すべき点は、離婚手続きで自動的に財産分与や子供に関する取り決めが処理されることはなく、離婚申請とは別に申し立てを行う必要があるという点です。また、それらの処理においての申請要件は離婚申請の際の要件とは異なるものですので、離婚手続き自体以外の問題が介在する場合には必然的に当地に来ることになることも考えられます。また、離婚手続き自体においても子供が存在する場合には当事者の出頭が通常必要とされますので、この点についても事前の認識が必要です。 なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。 *オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9283-7646)、または郵送で「日豪プレス編集部・なんでも相談係」までお送りください。お寄せいただいたご相談は、紙面に掲載させていただく場合があります。個別にご返答は致しませんので、ご了承ください。
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