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法律  


 私は1年前に豪州国籍の男性と離婚しました。結婚の際日本で入籍したので日本の法律に従って協議離婚しました。その後私は日本に住んでおり来年また豪州に戻る予定です。もしこの先豪州で再婚したい場合は何か手続きのようなものが豪州で必要ですか ? 日本人と再婚して豪州に住むことはできますか ? ちなみに永住権はあります。
(28歳女性=日本在住)

青木 智子(あおき ともこ)
アドバンス法律事務所

NSW大学法学部・教養学部卒、98年NSW州弁護士資格取得。現在、アドバンス法律事務所にて活躍中

 
 この方の1つ目のご質問については、「Declaration as to validity of foreign divorce:外国法に基づく離婚の豪州国内での認識手続き」についてご説明することになります。  この方の場合、前夫が豪州国籍保持者であったというだけで豪州法に基づいて婚姻をされたわけではありません。また、離婚手続きも豪州国外で行われたわけですので、豪州国内では何も起こらなかったのと同じことです。こうした場合、豪州で日常生活をする上では何ら障害があることはないでしょう。  しかし、唯一離婚を証明する必要性が生じる可能性があるのは再婚の際です。当然再度日本の書式に従って婚姻するのであれば問題ありませんが、豪州の書式に従って婚姻するのであれば、離婚証明書の提出を求められる可能性があります。こうした場合も、外国の書式に従って行われた離婚は原則的に豪州国内で認められることになっていますので、離婚証明書の提出が必要になった際にも戸籍謄本の提出、あるいは離婚証明書に準ずる公文書を提出することによってこの要件は満たされるはずですので、特に手続きが必要になることはないでしょう。  豪州法に従って婚姻、外国法に基づいて離婚した人の場合についても同様のことが言えます。離婚が外国法に従って適切に行われていれば通常問題はないでしょう。
 
   
 一般的には予測できないような理由でどうしても外国離婚を認識させる必要性が生じた場合には、冒頭の手続きを家庭裁判所で行う必要があります。所定のフォーム(Form 1: Final Orders)を用いて関連事項を説明した上で命令を求めます。現在の申請費用は606ドルですが、記入するタイプの申請ではなく、申請の作成には専門家のアドバイスを必要とすると考えられますのでそうした費用について考慮する必要があるでしょう。












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