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福田美香(ふくた みか) アドバンス移民法コンサルティング(旧称:福田・青木移民法コンサルティング) シドニー大学大学院卒。96年移民申請代理人資格初期登録。青木智子氏とともにアドバンス法律事務所・移民法コンサルティングを共同運営。日本の出版社への記事寄稿多数
1)スポンサーが死去した場合
ご質問の方の場合、上記3)が該当する可能性があります。この特例は、移民法上では「Domestic Violence Provision」と呼ばれており、配偶者ビザのみに限定されず、そのほかの数種の永住ビザ申請上でも適用されます。2)2人の間に子供がいる場合 3)スポンサーがビザ申請者もしくはその扶養家族に対して家庭内暴力をはたらいた場合 この特例の適用を受けるためには、さまざまな証拠の提示が必要とされ、認められる証拠としては法律的に決定されたものと、そうでないものに分類されます。例を下記に列記します。 ●有効とされる、法的に決定された証拠 下記のいずれかを持ってして有効な証拠とされます。
1)「Family Law Act 1975」に基づいた裁判所の裁定
●法的には決定されていないが有効とされる証拠2)豪州の州もしくは準州の法律に基づき、配偶者もしくはパートナーに対して下された裁判所の裁定 3)裁判所が配偶者もしくはパートナーを家庭内暴力に関して有罪とした事実。あるいは、裁判所が有罪判決を記録したという事実 前述の法的に決定された証拠とは異なり、下記のすべてを準備する必要があります。
1)ビザ申請者が受けた家庭内暴力の詳細(加害者の名前を含む)を記述した宣誓供述書(ビザ申請者が準備する)
目撃者の証言付きではない警察の記録も、上記2通の「Competent Persons」からの宣誓供述書の1通の代わりとして有効とされます。2)専門家(Competent Persons)からの2通の宣誓供述書(2人の専門家の職業は異なっていること)。宣誓供述書には下記の内容が含まれていること ・家庭内暴力が実際に起こったことを証明する彼らの見解 ・加害者の名前 また、ビザ申請者と配偶者もしくはパートナーによって共同で裁判所に提出された配偶者もしくはパートナーの家庭内暴力の事実も有効な証拠として認められます。 なお、Competent Personsとして定義付けられている職業のリストは連邦移住省のHP上(www.immi.gov.au/facts /38domestic.htm)をご参照ください。 この特例を受けるためには複雑な証拠書類を必要とされ、その査定・評価基準もかなり厳しいものとなります。また、連邦移住省が必要と見なせば、状況次第では上記の書類の審査に加え、第三者へのさらなる査定が依頼されることもあります。 今回ご説明したようなシチュエーションが発生した場合は、まずはすみやかに移住省に連絡することをお薦めします。どの移住省オフィスにも「Domestic Violence Contact Officer」と呼ばれるスタッフが配置されています。 *オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9283-7646)、または郵送で「日豪プレス編集部・なんでも相談係」までお送りください。お寄せいただいたご相談は、紙面に掲載させていただく場合があります。個別にご返答は致しませんので、ご了承ください。
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