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青木 智子(あおき ともこ) アドバンス法律事務所 NSW大学法学部・教養学部卒、98年NSW州弁護士資格取得。前身のDi-Lizio & Associatesのシドニー・オフィスが4月よりアドバンス法律事務所としてスタート。
正式な変更手続き 結婚・離婚に伴う性の変更 結婚に際してどちらかが他方の配偶者の性に変更することはあくまでも慣習であり、法律上の義務ではありません。仕事上、あるいは金融機関等に対しては旧姓のまま、家族が関与する場面では結婚後の性を名乗る、というような変則的なことも、詐欺目的や他人を陥れる目的でない限り、何の問題もありません。旧姓で登録していた機関(金融機関、医療保険機関や雇用主など)に変更を通知したり、それらの公的機関に結婚後の姓を使用したりする際には、正式登録をする必要はなく、通常は「Marriage Certificate」を提出し、婚姻の事実を証明できればよいとされています。 離婚や別居等の理由で旧姓に戻す際等にも登録は必要ありません。その際の証明には「Birth Certificate」などを用います。 子供の名前変更 18歳未満の子供については、本人の単独意思で名前を変更することはできません。「Birth Certificate」に記載されている親の承諾(父親が記載されていない場合は母親のみ)が基本的に必要とされます。離婚や別居に際し、子供の姓の変更が必要になる場合については、子供が名乗っている姓の親の承諾が必要になります。そうした承諾が簡単に得られない場合には裁判所からの許可が必要になります。許可申請を受けた裁判所は、一緒に暮らしていない親との関係、一緒に暮らす親との姓の違いから生じる不都合、子供自身のアイデンティティーに対する困惑などさまざまな要素を考慮した上で判断します。 また、姓名問わず、12歳以上の子供の名前変更については本人の同意が求められます。 なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。 *オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9283-7646)、または郵送で「日豪プレス編集部・なんでも相談係」までお送りください。お寄せいただいたご相談は、紙面に掲載させていただく場合があります。個別にご返答は致しませんので、ご了承ください。
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