○海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令

昭和35年9月24付

海上自衛隊訓令第30号

改正

昭和37年12月21日 海上自衛隊訓令第28号〔第1次改正〕

昭和40年1月28日 海上自衛隊訓令第6号〔第2次改正〕

昭和43年3月14日 海上自衛隊訓令第8号〔第3次改正〕

昭和44年4月23日 海上自衛隊訓令第7号〔第4次改正〕

昭和45年4月17日 海上自衛隊訓令第17号〔第5次改正〕

昭和46年4月1日 海上自衛隊訓令第13号〔揚陸隊の編制に関する訓令の一部を改正する訓令附則6項による改正〕

昭和48年4月23日 海上自衛隊訓令第22号〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令2条による改正〕

昭和49年3月8日 海上自衛隊訓令第7号〔第6次改正〕

昭和49年9月26日 海上自衛隊訓令第41号〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令3条による改正〕

昭和51年5月10日 海上自衛隊訓令第13号〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令2条による改正〕

昭和52年1月12日 海上自衛隊訓令第1号〔第7次改正〕

昭和52年4月16日 海上自衛隊訓令第8号〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令2条による改正〕

昭和52年9月16日 海上自衛隊訓令第15号〔第8次改正〕

昭和53年4月5日 海上自衛隊訓令第11号〔海上自衛隊幹部候補生学校の組織に関する訓令等の一部を改正する訓令3条による改正〕

昭和54年4月4日 海上自衛隊訓令第11号〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令4条による改正〕

昭和54年6月29日 海上自衛隊訓令第14号〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令2条による改正〕

昭和56年6月15日 海上自衛隊訓令第30号〔第9次改正〕

昭和61年3月17日 海上自衛隊訓令第10号〔第10次改正〕

昭和61年4月5日 海上自衛隊訓令第17号〔第11次改正〕

昭和62年5月21日 海上自衛隊訓令第17号〔第12次改正〕

平成元年3月1日 海上自衛隊訓令第4号〔第13次改正〕

平成元年5月29日 海上自衛隊訓令第29号〔第14次改正〕

平成2年2月23日 海上自衛隊訓令第3号〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令2条による改正〕

平成2年6月8日 海上自衛隊訓令第12号〔第15次改正〕

平成6年9月30日 防衛庁訓令第49号〔船舶の造修等に関する訓令等の一部を改正する訓令3条による改正〕

平成8年11月28日 海上自衛隊訓令第17号〔第16次改正〕

平成9年4月1日 海上自衛隊訓令第19号〔第17次改正〕

平成10年2月27日 防衛庁訓令第4号〔船舶の造修等に関する訓令等の一部を改正する訓令3条による改正〕

平成10年4月9日 海上自衛隊訓令第15号〔第18次改正〕

平成11年3月29日 海上自衛隊訓令第14号〔第19次改正〕

平成12年3月3日 海上自衛隊訓令第6号〔練習潜水隊の編制に関する訓令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令6条による改正〕

平成14年3月29日 海上自衛隊訓令第45号〔第20次改正〕

平成16年4月5日 海上自衛隊訓令第31号〔第21次改正〕

 海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令を次のように定める。

海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令

(目的)

第1条 この訓令は、海上自衛隊の使用する船舶の区分、分類、種別及び記号(以下「区分等」という。)並びに建造番号、番号及び名称(以下「名称等」という。)を付与する標準を定めることを目的とする。

(船舶の区分等)

第2条 海上自衛隊の使用する船舶を自衛艦と支援船とに区分し、その分類、種別及び記号は、別表第1のとおりとする。

(船舶の名称等)

第3条 自衛艦の名称等を付与する標準は、別表第2のとおりとする。

2 支援船の名称等を付与する標準は、別表第3のとおりとする。

第4条 自衛艦の種別及び記号の決定並びに建造番号の付与は、自衛艦の製造に当たり要求性能決定のときに、番号及び名称の付与は当該自衛艦が進水するときに、それぞれ防衛庁長官(以下「長官」という。)が行うものとする。

2 支援船の種別及び記号の決定並びに建造番号の付与は、支援船の製造にあたり要求性能の決定のときに、番号及び名称の付与は、当該支援船が進水するときに、それぞれ海上幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行なうものとする。

第5条 新造船舶以外の船舶で、新たに海上自衛隊の所属となつたものの種別及び記号の決定並びに番号及び名称の付与は、これを取得したときに、自衛艦については長官が、支援船については幕僚長がそれぞれ行うものとする。

(名称の継続使用)

第6条 自衛艦又は支援船が、その区分又は種別を変更した場合においては、第3条の規定にかかわらず従前の名称(種別又は船型に番号を付して名称とするものを除く。)を使用することができる。

第7条 幕僚長は、第4条から前条までの規定に基づき、支援船の種別及び記号を定めたとき、又は名称等を付与したときは、遅滞なく長官に報告するものとする。

附 則

1 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。

2 海上自衛隊の使用する船舶の種別、記号、番号及び名称を定める標準に関する訓令(昭和29年海上自衛隊訓令第1号。以下「旧訓令」という。)は廃止する。

3 この訓令の施行の際、旧訓令により付与されている船舶の名称は、この訓令の相当規定に基づき付与されたものとみなす。

附 則〔第1次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和38年1月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この訓令は、昭和40年1月28日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この訓令は、昭和43年3月16日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この訓令は、昭和44年4月23日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この訓令は、昭和45年4月17日から施行する。

附 則〔揚陸隊の編制に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和48年4月23日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この訓令は、昭和49年3月30日から施行する。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和49年9月30日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和51年5月11日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この訓令は、昭和52年1月12日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和52年4月18日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この訓令は、昭和52年9月16日から施行する。ただし、別表第1(自衛艦)の表及び別表第2の改正規定中ASMに係る部分は、昭和53年3月20日から施行する。

附 則〔海上自衛隊幹部候補生学校の組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和53年4月5日から施行する。

附 則〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和54年4月4日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第9次改正による附則〕

この訓令は、昭和56年6月15日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則抄〕

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年3月27日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

この訓令は、昭和61年4月5日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則抄〕

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この訓令は、平成元年3月24日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この訓令は、平成元年5月29日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成2年3月23日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第15次改正による附則〕

この訓令は、平成2年6月8日から施行する。

附 則〔船舶の造修等に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成6年10月14日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この訓令は、平成8年11月29日から施行する。

附 則〔第17次改正による附則〕

この訓令中、第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

附 則〔船舶の造修等に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成10年3月23日から施行する。

附 則〔第18次改正による附則〕

この訓令は、平成10年4月9日から施行する。

附 則〔第19次改正による附則〕

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令の附則〕

1 この訓令は、平成12年3月9日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する潜水艦から種別を変更した特務艦に関するこの訓令による改正規定の適用については、なお従前の例による。

附 則〔第20次改正による附則〕

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則〔第21次改正による附則〕

この訓令は、平成16年4月8日から施行する。

 

別表第1(第2条関係)

海上自衛隊の使用する船舶の区分等

(自衛艦)

分  類

種   別

記    号

大分類

中分類

機動艦艇

護 衛 艦

DD、DE

潜 水 艦

SS

機雷艦艇

掃 海 艦

MSO

掃 海 艇

MSC

掃海管制艇

MCL

掃海母艦

MST

哨戒艦艇

ミサイル艇

PG

哨 戒 艇

PB

輸送艦艇

輸 送 艦

LST、LSU

輸 送 艇

LCU

エアクッション艇

LCAC

補助艦艇

練 習 艦

TV

練習潜水艦

TSS

訓練支援艦

ATS

多用途支援艦

AMS

海洋観測艦

AGS

音響測定艦

AOS

砕 氷 艦

AGB

敷 設 艦

ARC

潜水艦救難艦

ASR

潜水艦救難母艦

AS

試 験 艦

ASE

補 給 艦

AOE

特 務 艦

ASU

特 務 艇

ASU、ASY

(支援船)

分   類

種   類

記   号

第 1 種

え い 船

YT

水   船

YW

油   船

YO、YG

廃 油 船

YB

運 貨 船

YL

起重機船

YC

交 通 船

YF

消 防 船

YE

設標・救難船

YR

設 標 船

YV

清 掃 船

YS

作 業 船

YD

第 2 種

水中処分母船

YDT

練 習 船

YTE

敷 設 船

YAL

特 務 船

YAS

第 3 種

機 動 船

カッター

伝 馬 船

ヨ ッ ト

第 4 種

保 管 船

YAC

第 5 種

特別機動船

SB

 

別表第2(第3条関係)

自衛艦の名称等を付与する標準

種  別

記 号

建造番号

番  号

名  称

護 衛 艦

DD

1601から

101から

天象・気象、山岳、河川、地方の名

DE

1201から

201から

潜 水 艦

SS

8001から

501から

海象、水中動物の名

掃 海 艦

MSO

201から

301から

島の名、海峡(水道・瀬戸を含む。)の名、種別に番号を付したもの

掃 海 艇

MSC

301から

601から

掃海管制艇

MCL

 

721から

掃海母艦

MST

462から

461から

ミサイル艇

PG

821から

821から

鳥の名、草の名、種別に番号を付したもの

哨 戒 艇

PB

921から

901から

輸 送 艦

LST

4101から

4001から

半島(岬を含む。)の名、種別に番号を付したもの

LSU

4171から

4171から

輸 送 艇

LCU

2001から

2001から

エアクッ ション艇

LCAC

2001から

練 習 艦

TV

3501から

3501から

名所旧跡の名、種別又は船型に番号を付したもの

訓練支援艦

ATS

4201から

4201から

海洋観測艦

AGS

5101から

5101から

音響測定艦

AOS

5201から

5201から

砕 氷 艦

AGB

5001から

5001から

敷 設 艦

ARC

1001から

481から

潜水艦救難艦

ASR

1101から

401から

潜水艦救難母艦

AS

1111から

405から

試 験 艦

ASE

6101から

6101から

補 給 艦

AOE

4011から

421から

特 務 艦

ASU

 

7001から

特 務 艇

ASU

81から

61から

ASY

91から

91から

(注)

 この表の名称欄に掲げる名称は、当該名称にちなむもの又は準ずるものを含むものとする。

 

別表第3(第3条関係)

支援船の名称等を付与する標準

分類

種  別

記 号

建造番号・番号

名  称

第1種

え い 船

YT

01から

種別に番号を付したもの

水   船

YW

有機力船は01から

同上

無機力船は101から

油   船

YO

有機力船は01から

同上

無機力船は101から

YG

201から

廃 油 船

YB

有機力船は01から

同上

無機力船は101から

運 貨 船

YL

有機力船は01から

同上

無機力船は101から

超重機船

YC

有機力船は01から

同上

無機力船は101から

交 通 船

YF

内火艇は1001から

種別に番号を付したもの

内火ランチ2001から

消 防 船

YE

01から

同上

設標・救難船

YR

01から

同上

設 標 船

YV

01から

同上

清 掃 船

YS

01から

同上

作 業 船

YD

01から

同上

第2種

水中処分母船

YDT

01から

同上

練 習 船

YTE

01から

同上

敷 設 船

YAL

01から

同上

特 務 船

YAS

01から

同上

第3種

機 動 船

4001から

同上

カツター

5001から

同上

伝 馬 船

6001から

同上

ヨ ツ ト

7001から

同上

第4種

保 管 船

YAC

01から

同上

第5種

特別機動船

SB

01から

同上