福岡市東区で2006年8月に起きた飲酒運転3児死亡事故で、危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は同罪の成立を否定、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)を適用し、業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。検察側は危険運転致死傷罪などの併合罪の最高刑である懲役25年を求刑していた。危険運転致死傷罪をめぐる司法判断が割れる中、飲酒運転追放の機運を高めるきっかけとなった事件は「故意犯」ではなく「過失犯」と認定され、刑が大幅に減軽された。
川口裁判長は「今林被告は酒に酔っていたが(事故前に)蛇行運転や居眠り運転はしておらず、正常な運転が困難な状態だったとは言えない」として危険運転致死傷罪の成立を否定。「漫然と進行方向の右側を脇見していたことが事故の原因」と結論づけた。弁護側が事故の一因とした、被害者側の居眠り運転については否定した。
また、業務上過失致死傷罪などの併合罪の最高刑を科した理由について「3児を愛し慈しんでいた両親の悲しみが癒やされる日はこないと言わざるを得ない。救護義務も尽くさず、ナンパ目的で酒気帯び運転した動機に酌量の余地はない」とし、「家族の幸せを一瞬にして破壊した本件のような交通事故が繰り返されないよう願わずにいられない」と付け加えた。
判決の言い渡し後、川口裁判長は今林被告に「これから一生をかけて償ってほしいと思います」と語りかけた。閉廷後、今林被告は収監された。
公判では検察側が「酩酊(めいてい)状態で車を運転した」として故意犯である危険運転致死傷罪の適用を主張し、弁護側は過失犯の業務上過失致死傷罪が妥当としていた。
この日は、冒頭に弁論を再開し、訴因を追加する手続きがあり再び結審、判決が言い渡された。
判決によると、今林被告は06年8月25日夜、同市東区の海の中道大橋を酒気帯びの状態で車を運転し、大上哲(あき)央(お)さん(34)=福岡市城南区=一家5人が乗る多目的レジャー車(RV)に追突。車ごと海中に転落させ大上さんの3人の子どもを死亡させた。
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●3児死亡判決骨子
◇被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない
◇被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因
◇危険運転致死傷罪は成立せず業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる
◇結果の重大性、悪質性などから業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当
=2008/01/08付 西日本新聞夕刊=
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