株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」という)は、地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送(以下「デジタル放送」という)を受信するためのICカード(ビーキャス(B-CAS)カード)(以下「カード」という)を、当社が認めたデジタル放送受信機器(以下「受信機器」という)に同梱しています。当社は、お客様がこのパッケージを開封すると、お客様と当社の間に「B-CASカード使用許諾契約」(以下「本契約」という)が成立したものとみなしますので、開封前にこの約款を必ずお読みください。

(当社は、B-CAS方式の限定受信システム(CAS)やカードを統一的に運用・管理するためにデジタル放送の放送事業者等により設立された会社です)
  第1条 (カードの使用目的)
 このカードには、受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、デジタル放送の番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されています。このカードは、デジタル放送の無料放送、有料放送、ペイ・パー・ビュー放送、NHK、自動表示メッセージ、およびデータ放送の双方向サービス等の各種デジタル放送サービス(以下「放送サービス」という)を受信するために必要となります。
  第2条 (カードの所有権と使用許諾)
 このカードの所有権は、当社に帰属します。
 2.お客様は、本契約に基づき、受信機器1台につき、カード1枚を使用することができます。
  第3条 (ユーザー登録)
 お客様に対して、カードによる放送システムの円滑な運用や放送サービスの向上を図るために、当社は、第7条から第10条に規定するカード交換やバージョンアップ等のカードの運用管理業務を行います。この業務を円滑に行うために、お客様には次項に定める方法によるユーザー登録をお願いしています。
 2.ユーザー登録には、同封の「ユーザー登録はがき」に必要事項を記入のうえ当社へ郵送していただく方法と、当社のホームページ(http://www.b-cas.co.jp)より必要事項を入力していただく方法があります(以下この記入、入力あるいは次項に定める通知された情報を「登録者情報」という)。お客様は、ユーザー登録後、転居等により登録者情報に変更が生じた場合には、当社へ連絡してください。
 3.お客様が、デジタル放送の放送事業者(110度CSデジタル放送のプラットフォーム事業者を含む。以下同じ)に対してカードの使用を連絡された場合、当該放送事業者から当社へお客様の情報(カードID番号、氏名又は法人名、生年月日、住所、電話番号、担当者(法人のみ))が書面又は電子的方法により通知されることがあります。その場合、当社は通知された情報に基づいてお客様のユーザー登録を行います。
 4.当社は、登録者情報を、このカードの使用者の情報とみなします。
  第4条 (登録者情報の取扱い)
 当社は、登録者情報を別に定めるガイドライン(当社ホームページより参照)に従って厳格に取扱います。
  第5条 (登録者情報の利用目的)
 当社は、第3条第1項に規定するカードの運用管理業務を行うにあたり、カード使用者の確認、カード交換や紛失・盗難時のカード変更手続き、及び当社都合によるお客様へのカード交換依頼の連絡のために、お客様の登録者情報を利用します。
 2.お客様が、NHKの自動表示メッセージの事前消去や受信契約の案内、有料放送等の加入勧誘、アンケート調査等の案内を受けることを希望される場合は、第3条第2項のユーザー登録の際に、当社から当社が定める情報提供先(NHK、BSデジタル放送の委託放送事業者、110度CSデジタル放送のプラットフォーム事業者(委託放送事業者を含む)をいう。以下同じ)への登録者情報(カードID番号、氏名又は法人名、生年月日、住所、電話番号、担当者(法人のみ)に限る。以下本条において同じ)の提供に同意が必要です。この同意があった場合には、当社は情報提供先に対し、お客様の登録者情報を書面又は電子的方法により提供することがあります。
 3.お客様は、当社に連絡することにより、前項の登録者情報の提供の同意を取消すことができます。
 4.当社は、第1項のカード変更手続きの際に、NHK、BSデジタル放送の有料放送事業者及び110度CSデジタル放送のプラットフォーム事業者(有料放送を行う委託放送事業者を含む)(以下「NHK及び有料放送事業者等」という)のそれぞれにおいて、変更後のカードに対する自動表示メッセージの事前消去あるいは有料放送の契約情報の書込みを円滑に行うために、NHK及び有料放送事業者等のそれぞれとカードID番号の情報を共同で利用します。この場合の当該情報の管理責任者は当社になります。
  第6条 (カードの管理等)
 お客様は、カードをこのカードが同梱されていた受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難および破損することのないように十分注意(善良な管理者の注意)をしてください。カードを常時装着していないと、放送サービスの全部または一部を正常に受けられないことがあります。
  第7条 (カードの故障交換等)
 お客様は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、受信障害が発生したチャンネルの放送事業者に連絡してください。
 2.当社は、カードの故障によって受信障害が発生した場合、前項の放送事業者からの連絡に基づき、当該カードを交換いたします。下記の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
   @受信機器購入後、3年以上が経過している場合。
   Aカードの故障が、お客様の不適切な取扱い(本約款違反の取扱いを含む)に起因するものである場合。
 3.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、放送サービス等が受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
  第8条 (カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
 カードの破損、紛失、または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、お客様からの連絡により、当社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は当社に、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
 2.前項の場合、お客様がユーザー登録を行っていれば、お客様からの連絡を受けた後、当社は前項の使用できなくなったカードを無効とする手続を行います。
  第9条 (カードの交換依頼等)
 カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、お客様にカード交換をお願いすることがあります。
  第10条 (不要となったカードの処置等)
 お客様は、受信機器の廃棄等によりカードが不要となった場合は、当社に連絡してください。この連絡があった場合、当社が所定の手続きを行った後、この契約は終了します。
  第11条 (禁止事項等)
 お客様は、当社がカードの使用を認めていない受信機(例えばカードが同梱されていない受信機)に、このカードを装着して使用することはできません。
 2.お客様は、カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
 3.お客様は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
 4.お客様はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等により、第三者に使用させることはできません。但し、お客様と同一世帯の方に限り、お客様の責任において、このカードを使用させることができます。
 5.前項の規定にかかわらず、当社は、お客様が別に定める登録名義変更の手続を行った場合には、カードの使用者を第三者へと変更することを認めます。
  第12条 (契約違反)
 お客様が本契約に違反(例えばカードの複製、変造、翻案等)した場合、当社は本契約を解除し、お客様に対し、そのカードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することがあります。
  第13条 (契約約款の変更)
 この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、当社のホームページに掲載します。
   [別表] カード再発行費用
 第7条第2項および第8条第1項に規定するカード再発行費用 2,000円(送料、消費税込み)

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