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<福岡3児死亡事故>厳密な法解釈を優先 地裁判決

1月8日11時12分配信 毎日新聞


 危険運転致死傷罪の成立を認めなかった3児死亡事故に対する福岡地裁判決は、飲酒運転の末に幼児3人が死亡するという結果の重大性より、厳密な法律解釈を優先させた内容だ。ただ、適用可能な法律のほぼ上限の刑を言い渡しており、一概に被害者感情への配慮に欠けたと評価するのも妥当ではない。

 検察が危険運転致死傷罪で起訴に持ち込んだ場合、判決が認定しないケースは極めてまれだ。同罪に詳しい法学者は「被害者感情を考慮して成立した経緯があり、裁判所がかなり解釈を広げて適用してきた面もある」と指摘する。

 だが、同罪は必ずしも「飲酒運転=危険運転」ではない点に判断の難しさがある。道交法が定める「酒酔い運転」程度の酔いの証明が求められるうえ、加害者本人が酔いを自覚していた「故意」の立証も必要となる。今回の事件では、県警の飲酒検知で「酒気帯び」と認定した結果が重く響き、検察側は飲酒先での加害者の様子など周辺証拠の積み重ねで勝負するしかなかった。

 同罪で起訴された事件は、来年始まる裁判員制度の対象だ。客観証拠の乏しい今回のような事件では、判断が割れることがありうる。さらに今回の判決を機に、交通事故遺族らから「適用できない法律に意味があるのか」と不信の声が上がれば、新たに同罪の見直し論議に発展する可能性もある。【石川淳一】

最終更新:1月8日11時12分




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