区西北部保健医療圏に、
新たに災害拠点病院を指定しました。
平成20年1月7日
福祉保健局
東京都では、昭和61年から災害時における医療救護活動の拠点となる医療機関として災害拠点病院を整備してきました。
この度、区西北部保健医療圏(豊島区、北区、板橋区、練馬区)に、新たに都立豊島病院を災害拠点病院として指定し、都内全域で67病院になりましたのでお知らせします。
1 指定施設
都立豊島病院
【施設概要】
- 所在地 板橋区栄町33番1号
- 診療科目 内科、小児科、外科等19診療科
2 指定年月日
平成20年1月7日
※二次保健医療圏別災害拠点病院配置図(PDF形式:37KB)
問い合わせ先 福祉保健局医療政策部救急災害医療課 電話 03−5320−4445 |
〔参考〕
1 災害拠点病院とは
災害発生後、通常の医療体制では医療の確保が困難となった場合、傷病者の受け入れや医療救護班の派遣等を行う災害時の医療救護活動の拠点となる医療機関です。
被災現場等における医療救護所等との円滑な連携のもとに、災害時における重症者の適切な医療を確保することを目的に東京都が整備しています。
2 指定要件
(1)災害に対する総合地域危険度が低い地域に存すること。
(2)原則として、200床以上の救急告示医療機関であること。
(3)建物が耐震構造であること。
(4)重症者を収容するための講堂・会議室等の転用面積が広いこと。
3 機能及び役割
【機能】
(1)重症患者等の収容力の臨時拡大
(2)ライフラインの機能停止時の応急的な診療機能の確保
【役割】
(1)災害発生時
- 通常の医療体制では医療の確保が困難となった場合に、都知事の要請に基づいて傷病者を受入れる。
- 医療救護班の派遣等医療救護活動の実施
(2)平常時
- 病院職員の非常参集体制の確立
- 医療資器材の維持管理
- 防災訓練の実施、備蓄資器材の点検
- 都との定期通信訓練の実施