平成191210

青少年が使用する携帯電話・PHSにおける有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)の導入促進に関する携帯電話事業者等への要請

  総務省は、本日、青少年が使用する携帯電話・PHSにおける有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)の導入促進を図るため、携帯電話・PHS事業者(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社及び株式会社ウィルコム)及び社団法人電気通信事業者協会に対し、その取組を強化するよう要請しました。
1  要請の背景
  携帯電話・PHS事業者各社は、昨年11月の総務省からのフィルタリングサービス普及促進の要請を受けて、契約時にフィルタリングサービスの利用に関する親権者の意思を確実に確認するなどの措置がとられており、社団法人電気通信事業者協会の発表によると、この1年間でフィルタリングサービスの利用者は約3.3倍(約150万増)となるなど一定の成果が上がっています。しかし、インターネットにおいては、特に青少年が出会い系サイト等に携帯電話を通じてアクセスし、事件に巻き込まれるケースが依然として多発しています。このため、本日、総務大臣から携帯電話・PHS事業者等に対し、青少年を有害情報から守るために、フィルタリングサービスの導入促進に向けた取組を、健全なコンテンツビジネスの展開の妨げとならないよう配慮しつつ、強化するよう要請しました。

2  要請の内容
    (1) 青少年におけるフィルタリングサービスの導入促進活動の強化を図ること
          新規契約時にフィルタリングサービスの利用を原則とした形で親権者の意思確認を行うなど導入促進を図ること
    すべての18歳未満の既存契約者に関し、フィルタリングサービスの利用を原則とした形で意思確認を実施し、利用を望まない場合には親権者の意思確認を行うこと
    18歳未満の使用者に関し、親権者である既存契約者に対して、フィルタリングサービスの利用の意思確認を実施すること
    以上について、代理店等への指導を徹底すること
    (2) 上記の導入促進活動に併せて、引き続き、フィルタリングサービスに関し、効果的な周知・啓発を行っていくこと
  (3) フィルタリングサービス利用者数に関し、業界として定期的に公表するとともにその評価に努めること

  総務省においては、引き続き、業界や関係省庁等と連携し、青少年が携帯電話端末等から安心してインターネットに接続できる環境の整備に取り組んでまいります。

関連報道資料
  • 「有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)の普及促進に関する携帯話事業者等への要請」(平成181120日)
      http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061120_1.html

(連絡先)
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当 内藤課長補佐、濱島係長
電話 03-5253-5847
FAX 03-5253-5948