振り替え休日 火曜のケースも
改正前の祝日法では、祝日が日曜日と重なった場合、振り替え休日は翌・月曜日にすると定められ、月曜日がもともと祝日だった場合、さらに休日が設けられることにはなっていませんでした。これに対して、去年施行された改正祝日法では、日曜日と重なった祝日の振り替えは、最も近い祝日ではない日にするとしていて、月曜日も祝日の場合は翌・火曜日を休日にするなど、振り替え休日を繰り越していくことになっています。ことしはこの規定が初めて適用され、5月4日・日曜日の「みどりの日」の振り替え休日が、5日の「こどもの日」の翌日、6日・火曜日になります。これによって大型連休後半は憲法記念日の3日から6日までの4連休になります。仮に、5月7日から9日までの平日3日間に休暇が取れた場合は、9連休にすることも可能です。この規定は来年も適用され、5月6日の水曜日が休日になります。 |
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