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 カジノとマネーロンダリング 

 マネーロンダリングとは

 マネーロンダリング(Money Laundering;資金洗浄)とは「違法な手段で得た収益の源泉を隠すこと」であり、不法に得た「汚れた資金」をあたかも正当な取引で得た「きれいな資金」であるかのように見せかけるため、その出所を偽装したり、隠したりすることである。

 具体的には

  1. 犯罪者が偽名で開設した銀行口座に不法に得た収益を隠す行為
  2. 犯罪者が不法に得た収益を、複数の関係の無い取引に紛れ込ませて出所をわからなくする行為

 などが、その典型とされている。こういったマネーロンダリングは世界中で年間5,900億ドル〜1兆5,000億ドル(1996年 OECD金融活動作業部会 発表)の規模で行われているといわれている。また、その大部分が暴力団、マフィア、テロリストなどの組織犯罪と密接に関わっており、特に米国同時多発テロ以降、世界中でその対策が強く叫ばれている。

 カジノとマネーロンダリング

 犯罪者がマネーロンダリングの対象として狙うのは、一般的に多額の資金が動く銀行、証券、保険などの金融業であるが、同様の理由でカジノ業種も組織犯罪のターゲットとなる事が多いとされている。世界の様々な経済活動の課題に取り組むOECD(経済協力開発機構)の金融活動作業部会が2003年に発表した「新マネーロンダリング防止基準」においては、国際的な枠組みの中で今後の対策が必要な業種として不動産取引業、宝石貴金属流通業と並んでカジノ業が上げられた。

 マネーロンダリング対策

 現在、マネーロンダリングへの対応策は主に金融業を中心に2つの取り組みが行われている。一つ目が一定額以上の大規模取引に対して公的証書(免許証など)による本人確認を行うこと。もう一つが、設定された金額以上の「疑わしい取引」を担当当局に報告することである。

 以上の2点は、日本においては1999年制定の「マネーロンダリング規制法」(正式名称;組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)によって、銀行、信用金庫、信用組合、保険会社、証券会社、貸金業者に義務付けられており、わが国でも一通りの法的枠組みが整っているといっても良いだろう。カジノ業種に限定した論議をすれば、米国、スイスなどではマネーロンダリング規制法の規制対象業種としてカジノ業種が含まれており、金融機関などと同様の枠組みの中で監督が行われている。しかし、特に途上国の合法カジノ業種においてはこのようなルールが設定されてない事例も多く、そのような国々に対してはOECD(経済協力開発機構)などが中心となり積極的に指導をして行く事が期待されている。

 カジノ業種内の独自基準

 さらにカジノ業種においては金融業などに課されている基準以上の、より厳しい基準を自ら課し、マネーロンダリングに対してより強い監視を行おうという動きもある。その代表例が米国ネバダ州の独自基準の採用である。米国においては10,000ドル以上の高額取引において「本人確認」と「当局への報告」が義務付けられている。しかしネバダ州の一定規模以上のカジノ業種においてはそれに付け加えて3,000ドル以上の現金もしくは現金相当の有価証券同士の両替(例;「現金→現金」「現金→小切手」など)や送金を禁止する規定をカジノの業務法の中に盛り込んでいる。「この種の両替や送金の禁止はカジノ業務の進行には殆ど支障が無いものである一方で、業界内のマネーロンダリング規制のためには非常に有効な手段となる」という専門家の見解もある(野村、pg103)。また、ネバダ州のカジノ業種は業界独自の監査基準を持っており、報告義務を怠ったカジノに対し罰金等の厳しい制裁措置を課すなど他に類をみない厳格な基準を採用している。

 日本のカジノ産業への提言

 マネーロンダリング規制というのはカジノ業種特有の問題ではなく、各業種で手を取り合い取り組まなければならない包括的な課題である。日本のマネーロンダリング規制法は、未だ特定の金融特定業種にのみ適応されるものであり、その他のマネーロンダリングの対象となりやすい業種(不動産取引業、宝石貴金属流通業、高級自動車販売業、美術品取り扱い業など)に対しての規制はなされていない。また当の金融機関に対しても、1)報告義務を怠った場合の罰則規定が無い、2)報告義務を果たしているかどうかを判断する明確な監査制度が無いなど様々な不備が指摘されている。

 現在、検討が進んでいる日本のカジノ法であるが、日本のカジノ業種ではそういった諸々の問題に先駆けて取り組み、模範例となる枠組み作りが大きく期待されているのではないか? その為には、今回ご紹介したネバダ州のマネーロンダリング規制の事例などが非常に参考になるであろう。

 

巻末資料;

米国で採用されている「疑わしき取引」の報告用紙
http://www.fincen.gov/fin102_form_only.pdf

米国で採用されている高額取引の報告用紙http://www.1040.com/New1040/pdfs/1991/Federal/Forms/F8362.PDF

ネバダ州カジノ業種のマネーロンダリング規制法
http://gaming.nv.gov/stats_regs/reg6a.pdf

ネバダ州で独自採用されている高額取引の報告用紙
http://www.moneylaundering.com/freeresources/docs/a1060.pdf

参考文献;
 The Gaming Industry, Chap.2"Reporting of Cash Transactions" by Jim Kilby, 1996
 野村 F. 紀代美, 「米国カジノ政策と運営・規制の実態」, 2002年, エース総合研究所
 「マネーロンダリング対策ハンドブック」, (社)生命保険協会, 2002年

文責;EB総研 研究員 木曽 崇

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