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職員の懲戒処分について |
このたび,教育職員に対し,下記のとおり懲戒処分を行いましたので,お知らせします。 このような事態を起こしたことについては誠に遺憾であり,被害を受けられた学生に対し,心からお詫び申し上げるとともに,社会に対して深くお詫びいたします。 今後このような事態が起こらないよう,職員に対する一層の意識啓発を図り,再発防止に全力を尽くすとともに,信頼の回復に努める所存です。
1.処分年月日:平成19年12月20日
2.処分内容 (1)被処分者 :工学部准教授(男性,50歳代) (2)処分の内容:譴責 (3)処分理由 : 学生に対して行った言動は,教育に携わるものとして適切さを著しく欠くとともに,教育環境を破壊するものであって,本法人の名誉と信用を著しく傷つけた。
3.処分対象事案の概要 当該准教授は,平成18年9月から平成19年2月までの間,研究室に所属する複数の学生に対して,人格否定発言,脅迫的発言,差別発言等を繰り返し行った。また,同期間中,研究室に所属する学生に対する指導を怠るなど,適切な指導を行わなかった。 これらの行為により,対象となった学生が本来受けられるべき教育の機会を十分に受けられず,研究や学習の意欲の喪失又は減退を招いた。
平成19年12月26日
国立大学法人豊橋技術科学大学長 西 永 頌
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[初版作成] 2007.12.26 / [最終改訂]
2007.12.26
総務部総務課
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