生意気な茶髪弁護士・橋下徹に懲戒処分を求める

(平成16年8月18日)
差出人:  後藤 民夫  


                  懲 戒 請 求 書

                       懲戒請求者
                        住 所 〒105-0004 東京都港区新橋5-8-2
                                  エクセレント新橋203号
                       (ふりがな)とうきょうとみなとくしんばし
                        氏 名 後藤 民夫
                        電 話 03-5776-1715   年齢 56歳

                        対象会員 橋下綜合法律事務所 橋下 徹
                        事務所 〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-6
                                  センチュリー西天満ビル 3F
                        電 話 06-6314-9935



                    請 求 の 趣 旨

対象会員の懲戒処分を求める。

                    懲 戒 の 事 由

1.  被懲戒請求者は小学館から発売された週刊ポスト2004年6月25日号「まっとう勝負!」と
   題するコラムの中で次の通り記述した。

   イ)フザけんじゃねえよ! 14歳未満がそんなに偉いのか! 世間では14歳未満なら刑事責任を問
     えないとすぐ諦めちゃうけど、これは被害者にとってたまらないよ。もう一度よく考えましょう
     よ。

   ロ)おいおい、たったこの2行程度の内容で人を殺しても無罪放免となるのかよ。もう一歩、深く考え
     なきゃダメだろ!

   ハ)実はこれ、全くバカげていてね、学者連中の言葉の戯れなんだよ。法学者なんてのは、一生懸命司
     法試験の勉強をしたけど結局受からなかったロクデナシか、司法試験に受かっても人と接するのが
     苦手で机上のお勉強が大好きな変わり者の集まり。

   ニ)“自己満足オナニー学者”

   ホ)確かに、責任能力のない奴を罰してもソイツ自身が罰の意味をわかっちゃいないのなら、“ソイツ
     にとっては”何の効果もないかもしれない。尻を叩かれることが快感な SM 野郎には、尻叩きの刑
     なんて何の意味もないからね。

   ヘ)「責任能力のある奴を罰してこそ、国民が納得する」だって? アホか!

   ト)実務家である裁判官は、無罪が頻発しないように「責任能力がない」とはなかなか認めず、極限ま
     で責任能力を認めようとする。

   チ)要するに、罰する必要性があれば責任能力ありとすればいいし、罰するのがマズいと思えば責任能
     力無しとすればいい。全て裁判官の法律判断。このように責任能力なんて概念はいい加減極まりな
     い。

   リ)こんな大それたことを計画して実行できる子には、責任能力は十二分にあるよ! そこら辺のバカ
     な大学生よりよっぽどしっかりしているだろ!

   ヌ)加害女児は死刑に値する。現行法でそれが不可能というなら、徹底的に絞り上げるべきだ。14歳未
     満という一事で甘やかすんじゃねえ!

2.  これらの記述は刑法に定める刑事責任能力の解釈・裁判の運用について、一般の読者に多く
   の誤解を与え、しかも被懲戒請求者がテレビ出演等により著名な弁護士であって、その発言内
   容に多大な影響力があることに照らせば、司法制度に対する国民の不安を煽るものである。

    また上記記述中には、「フザけんじゃねえよ!」「ロクデナシ」「オナニー学者」「アホか」「バ
   カ」「死刑に値する」などと侮辱的な言辞が多数有り、加害者に対する人権を全く無視している
   のみならず、一般読者も不愉快にさせるものである。

    よって被懲戒請求者の行為は、弁護士法第58条第1項に規定する品位を失うべき非行に該当
   するものである。



   添 付 書 類
   週刊ポスト2004年6月25日号「まっとう勝負!」



   大 阪 弁 護 士 会 御 中
     平成16年7月20日
                                 懲戒請求者 後藤民夫  印





                                         平成16-(綱)-60
                                 2004年(平成 16年)  7月 27日

       (懲戒請求者)
       後藤 民夫  殿

                                   大 阪 弁 護 士 会

                                    会 長 宮 崎  誠



                ご    通    知



      貴殿からの平成16年7月21日当会受付の懲戒請求について、綱紀委員会に事案の調査を
     求めましたので、通知します。

      本会が、相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、貴殿は弁護士法第64条の規定
     により、日本弁護士連合会に異議を申出ることができます。


      なお、懲戒事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲
     戒の手続を開始することができないこととなっておりますので、その旨ご了解ください。

      また、貴殿の住所・電話番号等連絡先を変更した場合は、すみやかに書面にて届出てく
     ださい。


                          記

            事件番号   平成16年(綱)第60号事件

            対象会員   橋下 徹                (登録番号 025196)


                                           以 上