平成16-(綱)-60
2004年(平成 16年) 7月 27日
(懲戒請求者)
後藤 民夫 殿
大 阪 弁 護 士 会
会 長 宮 崎 誠
ご 通 知
貴殿からの平成16年7月21日当会受付の懲戒請求について、綱紀委員会に事案の調査を
求めましたので、通知します。
本会が、相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、貴殿は弁護士法第64条の規定
により、日本弁護士連合会に異議を申出ることができます。
なお、懲戒事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲
戒の手続を開始することができないこととなっておりますので、その旨ご了解ください。
また、貴殿の住所・電話番号等連絡先を変更した場合は、すみやかに書面にて届出てく
ださい。
記
事件番号 平成16年(綱)第60号事件
対象会員 橋下 徹 (登録番号 025196)
以 上
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