| 
                                         平成16-(綱)-60
                                 2004年(平成 16年)  7月 27日
       (懲戒請求者)
       後藤 民夫  殿
                                   大 阪 弁 護 士 会
                                    会 長 宮 崎  誠
                ご    通    知
      貴殿からの平成16年7月21日当会受付の懲戒請求について、綱紀委員会に事案の調査を
     求めましたので、通知します。
      本会が、相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、貴殿は弁護士法第64条の規定
     により、日本弁護士連合会に異議を申出ることができます。
      なお、懲戒事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲
     戒の手続を開始することができないこととなっておりますので、その旨ご了解ください。
      また、貴殿の住所・電話番号等連絡先を変更した場合は、すみやかに書面にて届出てく
     ださい。
                          記
            事件番号   平成16年(綱)第60号事件
            対象会員   橋下 徹                (登録番号 025196)
                                           以 上 
 |