2007-12-05
■[レベル1]女の分際で
水道橋で食ってたんですが(高いくせに量が少ないところばっか!)、隣の女が、「不履行が出ちゃっても〜大変〜」とか抜かしてやがりました。女が債権部とかなんかもう萎えます。んで、その後は金の話ばっかり。いや〜馬鹿ですねえ〜。大体、金融業みたいな本来どうでもいいものが注目の的になってるんですから、狂った社会です。女は家庭に入って子ども育てとけ。
■[レベル1]なんだかなあ
渋谷の某会社に用があったついでに久々に駒場キャンパスに寄ってみたら、駒場寮跡地にこんなものができていてビックリしました。書籍部やダンスホールみたいなのが入っているそうですが。
まあ、正直、こんなもの要らないって感じですよね。
■[レベル3][民事法]ブログ等利用規則に関する疑問
掲示板などの利用規約によくある「しかるべき対処」の「しかるべき」とは何か。これは、文学的には何となく意味が分かるが、法的には意味を成さない。そもそも、法律用語というのは、ある程度明確な枠が必要であって、それによって予測可能性が担保されている。この点、「しかるべき」という言葉は、その言葉の限界がはっきりせず、予測可能性が全くない。簡単に言えば、何をされても、「それはしかるべき対処です」と言われてしまえば終わりだからである。利用規約などでは、社会通念上予測可能性があるような言葉を使うべきで、「しかるべき」などという言葉を使う神経が理解できない。
■[レベル3][民事法]文書提出命令と銀行の債務者区分表
民事訴訟法において、裁判所は訴訟の進行に必要な文書を提出することを命じることができるが、いわゆる内部文書は提出しなくてよいことになっている(民訴法220条4号)。今回、最高裁判決で、銀行の保有する債務者区分表(債権の優良性について4段階区分で記録しておくもので、銀行法により銀行に作成が義務付けられているもの)は内部文書に当たらず、提出を命じることができると判断された。そもそもこの事件は、原告Aが、会社Bと取引をするに際し、Bのメインバンクであった銀行Cを仲介させたところ、Bが破綻懸念会社であったことについてCに説明義務違反があり、そのためにBとの取引において損害を被ったとして、AがCを相手取って損害賠償訴訟を起こしたものである。そして、ACの取引当時、Bが破綻懸念会社であったかどうかについて、債務者区分表の内容が争点となるから、Cの保有する債務者区分表の提出命令が可能かどうかが問題となった。これについて、原審東京高裁は、債務者区分表は内部文書に当たるから提出を命じることはできないと判断した。この決定に対し、原告側が抗告したのが本件で、最高裁は、金融業法である銀行法の趣旨に立ち返り、銀行の保有する債務者区分表は外部に公表することが予定された文書であるから、内部文書に当たらず、提出を命令することができるとし、原審の判断は法令の解釈適用を誤ったものとして破棄した。高裁の解釈が業法の存在を無視したものであるのに対して、最高裁の解釈は債務者区分表の性質を業法の趣旨から丁寧に論じており、妥当な判決だと思う。