東 大 卒 一 流 I T 系 企 業 法 務 の 放 言

2007-12-26

自由とは非管理から生じ、平等とは管理から生じる。非管理と管理が背反である以上、自由と平等が同居するわけがないのだが、日本人の「ごった煮」精神が同居を可能にする。というより、実際は同居などしていないのだが、「ええじゃないか」の法理により、同居していることにされている。

自由と平等が妥協するこの汚き世界

論理はなるべく簡潔でなければならない。そうでなければ限界がはっきりしないからである。この点、ヒトラー全体主義を採り、西洋は一般に自由主義を採った。これは分かりやすい。全体主義なら、その頂上理念で体系付けられるので限界がよく分かるし、自由主義は、他者の権利を侵害しないところに限界があるので明確である。これに対し、日本は、自由主義を取りつつ、これを全体主義で修正するという汚い論理採用した。おかげで、公共の福祉という、限界として不透明なわけの分からない概念が発生した。もうこの時点でだめである。あまりに汚すぎる。

日本は実は政官財全体主義

究極の建前=自由民主主義

建前=公共の福祉全体主義

本音=政官財全体主義

空気読めよ」に対する反論「法律あんの?」

「そんなことしちゃだめよ、公共の福祉に反するから。空気読めよ」

公共の福祉に反するという証拠は法律なわけだが、こういうことするなっていう法律はあるの?」

「ないけど」

「じゃあだめじゃん」


オーストラリアを乗っ取って正しい国を作りたい

その名も又吉イエス帝国伝統と身分秩序を尊重する。

この国には「自由と平等」のような矛盾がない。

人権という欺瞞もない。

整然とした「当たり前」の体系を作るのみ。

無為無策で沈み行く日本

マスコミの流布する日本のニセのイメージと違い、現実日本は無為無策で、危機的な状態にある。

日本にスジなんてないよ

色んなものが妥協した結果だけがある。よく言えば柔軟、悪く言えば形無し。

これはひどい

法とは社会論理のはずなのに、役人法曹論理にとどまっている時点で壮大な矛盾

日本人に鬱・自殺が多い理由=「日本では条件が一つ変われば法が変わる」

ここでいう法とは、法律のことだけでなく、広くものの考え方のこと。

日本では、たとえば、相手が誰かで法が変わる。また、同じ相手でも、居る場所や場面によって法が変わることもある。同じ親子が家に居る時と外に居る時(または三者面談先生の前に居る時)とでは態度が違うのをみれば分かる。要するに、日本人は神経質なまでに妥当な落としどころを探ろうとする。70点で我慢するという考えがない。そのために常に精神の安定が崩されている。日本人に鬱や自殺が多いメカニズムは、簡単な話、これ。

これに対して欧米人は、精神の安定を確保するため、何事も70点で済ます。できるけどやらないという考えが定着している。そういう社会的合意がある。サクサクやる。そのため、サッパリしている。精神病も少ない。

日本人は、余計な空気を読みすぎるのである。もっとサクサクやったらどうか。

日本ではTPOでルールコロコロ変わるので生きにくい

日本文化は、色々な味がしてヴァリエーションに富んでいるが、統一性や一貫性がないために、安定性が害されている。つまり、日本文化とは、「安定性を大きく犠牲にしても実を追求する文化」とまとめることができる。

なるほど、数学をしていたころの精神安定感の原因はここにあったわけだな。

日本文系社会、実益優先社会

日本というのは要するに日本語以上でも以下でもない、という趣旨の評論文受験でさんざん読んだはずだが、これの意味が本当に分かるのは経験が必要。結局、日本文化はごった煮と妥協なんだよね。それだもんで、若い頃に、西洋的な論理に憧憬を覚えた人にとっては、日本は行き難いことこの上ない。日本マッチしている普通の人には理解しがたい息苦しさがある。

[][]容姿偽装の規制等に関する法律容姿偽装規制法)平成21年法律第79号

公布平成21年7月31日

施行平成21年8月1日


目的

一条

この法律は、国民が過剰に容姿を装飾している昨今の異常な事態が、人に対する正しい評価を誤らせているばかりでなく、若年層の浪費を横行させ、また、人の外見の自然性を著しく侵犯していること、および、生活や職業における国民の欺瞞意識を助長するおそれがあること等にかんがみ、容姿や身支度およびその宣伝等に関するマスメディアおよび国民の責務等を定めることにより、国民の正常で健全な外見、ひいては欺瞞意識のない良好な精神性を回復させ、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(公正装飾委員会の設置)

二条

1 容姿の装飾が正常な範囲であるかどうかを審査するため、各都道府県および市町村に公正装飾委員会を設置する。

2 国民は、容姿を装飾するときは、予め公正装飾委員会に届け出なければならない。

第三条

司法警察職員は、この法律に違反しているとみえる者に対して、これを呼び止め、公正装飾委員会審査を受けるよう指導しなければならない。