和歌山市美園町5のビルに入居する飲食店が、別の階の居住者分のガス料金を誤請求され、1年半にわたって計約31万円を余分に支払っていたことが分かった。店主の指摘などを受け、大阪ガスは今年9月、誤請求分を返還した。
店主の説明などによると、この飲食店は06年3月、ビル2階に入居。ガスが栓を開けた翌日に止まったため、点検を依頼。業者が点検を終え、店の従業員が書類に署名したという。
その際、書類の「ご使用番号」が3階の居住者の番号になっており、以後、その分のガス料金も請求され、店の分と二重に料金を支払う形になった。番号は点検した業者の担当者が記入したという。
大阪ガスは「現場で説明したはず。相手も書類にサインしており、100%こちらが悪いわけではない」と説明。店主は「番号の確認、説明も一切なく、担当者は店内のガスを確認しながらサインさせた。誤って番号を記入したのは明確だ」と話している。【久保聡】
毎日新聞 2007年12月22日