元社員に猶予判決 伊豫商事詐欺事件
12/26
17:54 |
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岡山市の商社、伊豫商事をめぐる巨額詐欺事件の裁判で、岡山地裁は関連会社大喜の元従業員に懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。有印公文書偽造などの罪で判決を受けたのは大喜の元従業員、岩田富士雄被告(55)です。判決によりますと岩田被告は今年7月、伊豫商事の納税証明書をスキャナーで読み込み、パソコンで法人税の額などを書き換えて、約11億3000万円の納付があったように見せかけ、今年9月その嘘の証明書を中国銀行に提出したものです。岡山地裁の白神文弘裁判長は「会社ぐるみの犯行で、手口は巧妙、被告の刑事責任は重い」としながらも「上司からの指示で被告は積極的に関わっていない」として懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。
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