高速道路や主要道に設置されたNシステム(自動車ナンバー自動読み取りシステム)は自由を侵害しているとして、市民団体の会員ら12人が国に1200万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は26日、請求を棄却した。矢尾渉裁判長は「Nシステムによる情報の取得、利用の目的や方法は正当で、管理も適正」と述べた。
原告側は、Nシステムは運転者の肖像権や、みだりに私生活に関する情報を収集されない自由を侵害していると主張。ファイル交換ソフト「ウィニー」を介して流出した愛媛県警の捜査資料に収集情報が含まれていたことを挙げ、管理もずさんと訴えていた。
毎日新聞 2007年12月26日 22時42分
12月26日 | Nシステム訴訟:利用で情報取得は正当 東京地裁 |