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報酬を受領、自衛隊札幌病院の2医官を懲戒処分 


12月25日(火) 13時15分
文:糸田 
 私企業への関与制限違反で減給と停職。

 陸上自衛隊北部方面総監部は25日、私企業への関与制限などに違反したとして、自衛隊札幌病院に所属する3等陸佐医官(37)と1等陸尉医官(32)を、それぞれ減給30分の1(1カ月)と停職2日の懲戒処分にした。

 3佐医官は、2005年4月から道内医科大学に社会人大学院生として通学。06年度の「同医科大ティーチング・アシスタント」に選考され、支給される報奨金の年額分15万円を受領した。

 1尉医官は、防衛医科大学での専門研修中に指導を受けていた同大学OB医師から、OB医師が勤務する部外病院の当直医勤務を依頼され、06年2月から7月までの間、計15回の当直勤務に就き、総額73万円の報酬を受けた。

 自衛官の私企業への関与制限は自衛隊法で定められ、医官などの兼業は承認を得たもの以外は禁止されている。

 3佐医官は、報奨金の受領が違反にあたると考えていなかったが、事の重大さに気付き返納を希望している。1尉医官は自衛隊法に違反すること認識し、当初報酬の受け取りを拒否していたが、病院側から「医師として無報酬はあり得ない」と言われ、押し切られる形で報酬を受けたという。







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