報道発表資料
厚生労働省ホームページ
平成16年12月9日
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ
(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
フィブリノゲン製剤の投与を受けた可能性のあると思われる方は、 一度血液検査を受けて下さい。 |
フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年*以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、フィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。
次に該当する方々については、C型肝炎ウイルス検査を受診されることをおすすめします。C型肝炎ウイルス検査は、多くの保健所、市町村等で検査を安く受けられるよう、体制の整備に努めているほか、医療機関などで受けることができます。((参考)肝炎ウィルス検査の概要 (PDF:98KB))
なお、C型肝炎については、抗ウイルス療法(C型肝炎ウイルスを肝臓から追い出す)や肝庇護療法(肝細胞の破壊のスピードを抑える)といった治療法が発展しつつあります。早期治療につなげるためにも、早期の検査受診が重要です。
* | フィブリノゲン製剤の製造工程にSD処理(ウイルス不活性化処理の一種)が導入された時期 |
【検査受診の呼びかけの対象者】
▼ | 平成6年以前に公表医療機関で治療を受け、下記(1)〜(5)に該当された方
(1) | 妊娠中又は出産時に大量の出血をされた方。 |
(2) | 大量に出血するような手術を受けた方。 |
(3) | 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされた方。 |
(4) | がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方。 |
(5) | 特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた方(これらの治療は、フィブリノゲン製剤を生体接着剤のフィブリン糊として使用した例で、製薬会社から厚生労働省へ報告されたものです。詳しくは治療を受けた医療機関に直接お尋ねください。) |
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なお、三菱ウェルファーマ社のデータを基にフィブリノゲン製剤の納入先医療機関として厚生労働省が特定した医療機関は下に掲載するリストのとおりですが、同社が把握しているデータは昭和55年以降のものに限られている等の理由から、今回公表された医療機関以外の医療機関でも、フィブリノゲン製剤が使用されていた可能性があります。
また、上記対象者以外の方でも、肝炎ウイルスに感染している場合がありますので、以下の<参考>に該当する方で、肝炎ウイルス検査を受けた経験のない方には、肝炎ウイルス検査の受診をおすすめします。
なお、過去に肝炎ウイルス検査を受診されている方は、検査受診後、新たに<参考>のような事由が生じていない限り、再度検査を受診する必要はありません。
|
<参考> | 以下のような方々は、C型肝炎ウイルス感染の可能性が一般より高いと考えられています。 |
a. | 1992(平成4)年以前に輸血を受けた方 |
b. | 長期に血液透析を受けている方 |
c. | 輸入非加熱血液凝固因子製剤を投与された方 |
d. | cと同等のリスクを有する非加熱血液凝固因子製剤を投与された方 |
e. | フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む。)を投与された方 |
f. | 大きな手術を受けた方 |
g. | 臓器移植を受けた方 |
h. | 薬物濫用者、入れ墨をしている方 |
i. | ボディピアスを施している方 |
j. | その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実施していない方等) |
|
<本件に関する問い合わせ>
○ | 基本的なQ&A
|
○ | 厚生労働省の問い合わせ窓口
フィブリノゲン製剤相談窓口
フリーダイヤル 0120−509−002
受付時間:平日の9:30〜20:00
|
○ | 地方公共団体の問い合わせ窓口一覧 (PDF:264KB) |
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<公表医療機関等一覧>
No. |
都道府県名 |
No. |
都道府県名 |
No. |
都道府県名 |
No. |
都道府県名 |
1 |
北海道 (PDF:103KB) |
14 |
神奈川県 (PDF:91KB) |
27 |
大阪府 (PDF:422KB) |
40 |
福岡県 (PDF:82KB) |
2 |
青森県 (PDF:31KB) |
15 |
新潟県 (PDF:44KB) |
28 |
兵庫県 (PDF:99KB) |
41 |
佐賀県 (PDF:24KB) |
3 |
岩手県 (PDF:31KB) |
16 |
富山県 (PDF:33KB) |
29 |
奈良県 (PDF:158KB) |
42 |
長崎県 (PDF:35KB) |
4 |
宮城県 (PDF:52KB) |
17 |
石川県 (PDF:32KB) |
30 |
和歌山県 (PDF:37KB) |
43 |
熊本県 (PDF:40KB) |
5 |
秋田県 (PDF:28KB) |
18 |
福井県 (PDF:29KB) |
31 |
鳥取県 (PDF:26KB) |
44 |
大分県 (PDF:37KB) |
6 |
山形県 (PDF:30KB) |
19 |
山梨県 (PDF:21KB) |
32 |
島根県 (PDF:28KB) |
45 |
宮崎県 (PDF:28KB) |
7 |
福島県 (PDF:46KB) |
20 |
長野県 (PDF:47KB) |
33 |
岡山県 (PDF:47KB) |
46 |
鹿児島県 (PDF:52KB) |
8 |
茨城県 (PDF:53KB) |
21 |
岐阜県 (PDF:43KB) |
34 |
広島県 (PDF:67KB) |
47 |
沖縄県 (PDF:27KB) |
9 |
栃木県 (PDF:44KB) |
22 |
静岡県 (PDF:57KB) |
35 |
山口県 (PDF:39KB) |
48 |
都道府県名不明 (PDF:8KB) |
10 |
群馬県 (PDF:49KB) |
23 |
愛知県 (PDF:95KB) |
36 |
徳島県 (PDF:25KB) |
49 |
(参考)二次卸等 (PDF:9KB) |
11 |
埼玉県 (PDF:76KB) |
24 |
三重県 (PDF:38KB) |
37 |
香川県 (PDF:36KB) |
|
|
12 |
千葉県 (PDF:72KB) |
25 |
滋賀県 (PDF:25KB) |
38 |
愛媛県 (PDF:42KB) |
|
|
13 |
東京都 (PDF:154KB) |
26 |
京都府 (PDF:57KB) |
39 |
高知県 (PDF:34KB) |
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