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2007年12月21日

▼ 病院側に3,250万円の支払い命じる


板野町の男性が亡くなったのは、医師が気管に通す管を、 誤って食道に通したためだとして、遺族が、1億円あまりの損害賠償を求めていた裁判で、徳島地方裁判所は、きょう、 病院側におよそ3250万円の支払いを命じました。

判決を受けたのは、藍住町徳命の医療法人爽健会近藤外科内科と、理事長の医師です。判決によりますと、5年前の9月、 板野町の当時41歳の男性が、手足のしびれなどを訴え、 近藤外科内科で診察を受けましたが、様態が悪化し、呼吸が停止しました。

その後、男性は、医師から挿管を受けましたが、心肺停止となり、搬送先の県立中央病院で亡くなりました。判決は、医師が、気管でなく誤って食道に管を挿入していた過失と、死亡したこととの因果関係を認め、病院と医師に、およそ3250万円を支払うよう命じました。

判決に対し、病院側は、「この件は、弁護士に任せている。判決文を見ていないのでコメントできない」としています。



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