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日米教育委員会 留学情報サービス(EIS)は、日本で唯一の公的な米国留学相談機関で、大学・大学院留学に関する情報提供と相談に無料で応じています。

ビザ申請方法

(最終更新日:2007年12月17日)
ビザについての全ての権限は米国大使館・総領事館にあります。ビザに関する情報は、米国大使館のウェブサイト、あるいは米国大使館のビザインフォメーションラインをご利用ください。手続き方法や必要な書類が頻繁に変更されておりますので、申請されるにあたっては、米国大使館からの最新情報を必ずご確認ください。また、申請時期によっては、面接の予約から実際にビザが発給されるまでに時間がかかる場合もございますので、時間の余裕をもって申請されることをお薦めいたします。



このページの目次


 1 ビザの種類
 2 ビザ申請に必要な書類
 3 ビザの申請方法と申請先
 4 ビザ情報サービス
 5 ビザ申請時の注意点
 6 渡米後のアメリカ出入国について
 7 ビザ(入国査証)とForm I-94の違い(ビザコンサルタント行政書士・船曳信行氏による)


1. ビザの種類 目次へ
1)学生ビザ(F-1/M-1)

学生ビザは、アメリカ内の特定の教育機関の、特定のプログラムに一定期間フルタイムで在籍する目的で渡米する際に必要です。申請には受入校からの Form I-20 (留学生資格証明書)が必要です。英語学校、大学や大学院への留学は F-1 ビザ、職業訓練学校や専門学校への留学は M-1 ビザの対象となります。 M-1 ビザは2年制大学の職業訓練プログラムへの留学も対象になることがあります。学生ビザの有効期間は、 Form I-20 に記載されている勉学・プログラムを完了するのに必要な期間となります。
 米国大使館のウェブサイトにある、学生ビザに関するよくある質問のページもご覧下さい。

2)交流訪問者ビザ(J-1)
交流訪問者ビザは米国国務省の教育文化局 Bureau of Educational and Cultural Affairs ( ECA )に指定された団体または大学の交流訪問者プログラムに参加し、受入機関から Form DS-2019 という資格証明書が発行された人が対象となり、具体的には下記の目的で渡米する人が対象になります。

  • A. 日米いずれかの政府の財政援助を受けて、教育・研究目的で渡米する人
    (例:フルブライト奨学金、イーストウエストセンター奨学金)。
  • B. 専門技術関係の研修プログラムに参加する人(例:医学研修医)。
  • C. アメリカの教育機関で客員講師もしくは客員研究員として従事する人。
  • D. 大学によっては、奨学金を給付している学生に J-1 ビザを使うことを認めているところもあります。

交流訪問者ビザの有効期間は、 Form DS-2019 に記載されている勉学・プログラムを完了するのに必要な期間となります。

米国大使館のウェブサイトにある、交流訪問者ビザに関するよくある質問のページもご覧下さい。

2 . ビザ申請に必要な書類 目次へ

ビザ申請に必要な書類は以下の1から14です。書類を順番通りにクリアファイルに入れて、面接当日に持参します。(札幌・福岡を除く) また、申請者の条件により追加の書類がありますので、よく読んで準備してください。

1.パスポート カバーは外し、IDページ(顔写真付)を開いて提出する。現在有効なものと過去10年間に発行されたもの全て提出。
2.EVAF DS-156 「オンライン入力式ビザ申請書」

オンライン入力式ビザ申請書」必要事項をオンラインで入力し、3ページすべてを印刷(両面印刷不可)して持参。オンライン式申請書以外は不可。クリップ、ホチキスで止めないこと。ポストイットも使用しない。

※ なるべく詳しく入力しましょう。質問に該当しない箇所には、NONE、またはNON-APPLICABLE、またはNAと入力します。(N/Aのスラッシュ、"/" は入らないので、"/" は使わない。)
※ アメリカ滞在期間については、大学で学ぶ期間を記入する。大学のプログラム開始前に英語研修に参加する場合、正規に大学で学ぶ期間も含めて記入し、ビザ申請時点で、大学からの入学許可書が送られている場合は、そのコピーも添付するとよい。

米国大使館のウェブサイトにあるPDFファイル ビザ申請書を記入する際に役立つ情報のページや下記、ビザ申請時の注意点もご覧下さい。

3.カラー写真 5 cm ×5 cm で背景は白、過去6カ月以内に撮影されたカラー写真。頭部(頭頂部から顎の下)は 25mm〜 35mm で顔は写真の中央正面向きのものを使用のこと。 DS-156 の所定の位置に糊またはテープで貼付。ホチキスでは止めないこと。
4. ビザ申請料金の支払済証明/ATMの領収書/利用明細(原本)

ビザ申請料金100USドル(2008年1月1日より131USドル)を円で支払う。払い戻しは不可。「Pay-easy」 マークのついたATMから支払う。ATMの領収書/利用明細(原本)を持参。申請料金について詳細は、米国大使館のウェブサイトをご覧下さい。

・ビザ申請料金の変更
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html

  • 非移民ビザ申請・予約ステップ
    http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin3.html
  • ビザ申請・発行料金に関するよくある質問 http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-applicationfeesfaq.html

  • 特定プログラム参加者、また一定の条件の申請者については申請料金が免除される
    米国国務省の教育文化局 Bureau of Educational and Cultural Affairs ( ECA )や USAID が財政上のスポンサーになっているプログラムに参加するために交流訪問者ビザ( J-1 )を申請する人は、ビザ申請手数料が免除となります(例:フルブライト奨学金、イーストウエストセンター奨学金で渡米する人)。また、この場合は家族も免除されます。それ以外のプログラムで J-1 ビザを申請する場合はビザ申請料が必要です。
    さらに、ビザ申請を却下された人(米国移民法 221 条 g 項により、書類に不備があった場合)が、その最初の申請日から1年以内に再申請する場合も再払い込みは不要となります。

5.DS-157 「非移民ビザ補足申請書」 16〜45才の男性のみ。 ただし、キューバ、イラン、リビア、北朝鮮、スーダン、シリア国籍/生まれの16才以上のすべての申請者は性別にかかわらず提出しなければなりません。申請書は以下から入手します。クリップ、ホチキスで止めないこと。ポストイットも使用しない。

非移民ビザ補足申請書
PDFファイル http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfds157jp.pdf (日本語)
PDFファイル http://foia.state.gov/FORMS/visa/ds0157.pdf (英語)

米国大使館のウェブサイトにある、PDFファイル ビザ申請書を記入する際に役立つ情報のページもご覧下さい。
6.返信用封筒として宛先を記入したエクスパック500(EXPACK 500)
ビザは面接当日に発給されず、パスポートやその他の書類は後日、郵送されるので、 返信宛先を記入したもの。エクスパック500(EXPACK 500)は、郵便局・切手を販売しているコンビニエンスストアで入手できる。
7. 裁判記録または警察証明書
逮捕歴、犯罪歴のある方のみ。これまでに逮捕歴、犯罪歴がある方は、判決謄本または拘束記録のコピー(恩赦や大赦等の措置がとられた場合も含む)とその英訳を提出。逮捕されたが裁判に至らなかった場合も、英文の書面にて経緯を説明することが必要。日本に在住している方が警察証明書を申請する場合、申請受付から発給に至るまで基本的には都道府県警察本部が対応。詳細は各都道府県警察本部に問い合わせのこと。場合によっては、米国大使館からの手紙がないと発行されない。必要な場合は面接時に通知され、手紙が渡される。
8.DS-158 「非移民ビザ申請者の連絡先および職歴書」 16才以上のすべての申請者。 申請書は以下から入手します。クリップ、ホチキスで止めないこと。ポストイットも使用しない。

非移民ビザ申請者の連絡先および職歴書
PDFファイル http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfds158j1.pdf  (日本語1ページ目)
PDFファイル http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfds158j2.pdf (日本語2ページ目)
PDFファイル http://www.state.gov/documents/organization/12154.pdf (英語)

米国大使館のウェブサイトにある、PDFファイル ビザ申請書を記入する際に役立つ情報のページもご覧下さい。

9.SEVIS仕様の Form I-20 A-B/M-N(F, M ビザ申請者対象)またはSEVIS仕様の Form DS-2019(J ビザ申請者対象)

SEVIS仕様の Form I-20 A-B/M-N(F, M ビザ申請者対象)
F-1の場合:SEVIS I-20 A-B "Certificate of Eligibility for Non-Immigrant Status For Academic and Language Students"
M-1の場合:SEVIS I-20 M-N "Certificate of Eligibility for Non-Immigrant Status For Vocational Students"

Form I-20 は、アメリカの教育機関が発行する正式な入学許可書。必要事項は全て大学が記入してあるが、所定の場所に本人のサインが必要。学生が 18 歳未満の場合には、保護者のサインも必要。
同伴家族が F-2 または M-2 を申請する場合は、各自に発行された Form I-20 が必要。

SEVIS仕様の Form DS-2019 (J ビザ申請者対象)
SEVIS DS-2019 "Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status"

Form DS-2019 はアメリカにおいて教育、研修、研究プログラムに従事することをスポンサーとなる政府機関か研究機関が認定していることを証明する公式書類。
同伴家族が J-2 を申請する場合は、各自に発行された Form DS-2019 が必要。

10.I-901 SEVIS 管理費確認書

SEVIS 管理費は 100 ドルで、ビザ申請面接日の少なくとも3日前(大使館・総領事館の休館日を除く)までに支払い手続きを完了しなければならない。 F ・ M ・ J ビザ申請者本人による支払いのほか、プログラムのスポンサーや第三者が支払うことも可能。本人による支払方法は以下の2通り。

(A) 国土安全保障省のウェブサイト上でクレジットカード (VISA/MASTER/AMERICAN EXPRESS) で支払う。この場合は、I-901をオンラインで提出します。詳細は、https://www.fmjfee.com/index.jhtml をご参照下さい。
(B) 米国内の銀行で引き出し可能な米ドル建ての小切手または為替小切手を国土安全保障省(DHS)の私書箱へ、I-901(Fee Remittance for Certain F, M and J Nonimmigrants) とともに郵送する。

宛先:

I-901 Student/Exchange Visitor Processing Fee
P.O. Box 970020
St. Louis, MO 63197-0020 U.S.A.


Form I-901(Fee Remittance for Certain F, M and J Nonimmigrants) の入手方法は、こちらをご覧下さい。

SEVIS管理費は100ドルですが、米国政府スポンサーの交流訪問者プログラムに参加し、プログラム番号が G-1、G-2、G-3で始まる方は、費用支払いが免除になるほか、特定の短期交流プログラムに参加する場合は35ドルとなります。

  留学中にアメリカを離れ、再渡米する方が別の学校に行く場合、米国を離れた期間が5カ月以内で、ビザが有効であれば、SEVIS 管理費の支払いと新しいビザの申請は必要ありません。

  なお、SEVIS 管理費はいったん支払った後に、払い戻すことはできません。また、SEVIS 管理費は、F-1、M-1、J-1 申請者本人が支払対象で、F-2 や J-2 などの同伴家族ビザ申請者は支払う必要はありません。   SEVIS 管理費の領収書は12カ月間有効です。ビザ申請が却下され、再度ビザを申請する場合のみ、SEVIS 管理費支払い後12カ月以内であれば、同じ領収書を再度利用できます。費用を支払った人は郵送またはインターネット(領収書をプリントアウトする)を通して領収書を受領しており、この領収書はビザ申請時に必要となります。

SEVIS管理費支払いに関するご質問は、国土安全保障省のウェブサイトで情報を確認した上で、I-901 Customer Service hotline Tel: 212-620-3418 (月〜金 8:00-20:00 Eastern Standard Time) へお問い合わせ下さい。SEVISやSEVIS管理費支払い方法についての詳細は、 米国大使館のウェブサイト、および国土安全保障省のウェブサイトをご参照下さい。尚、SEVIS管理費支払いについてのよくある質問は、こちらをご覧下さい。

11.財政証明書

留学費用を賄える事を証明できる英文の書類。複数年留学予定の場合は最初の1年分の費用を賄える金額の証明でよい。
a )申請者自身の銀行残高証明書
b )保証人名義の銀行残高証明書
c )会社発行の英文保証書

上記  b )の場合には、保証人から「財政援助宣誓書: Affidavit of Support 」を書いてもらい、添付して提出することが望ましい。

財政援助宣誓書についてはこちら

12.成績証明書
ビザ申請日からさかのぼって過去5年間に
− 米国留学の経験がある方:米国留学していた期間の成績証明書を米国の学校から入手し提出。
− 米国留学したことがない方:日本あるいは米国以外の学校から、最近3年間の成績証明書を入手し提出。
13. Conference Questionnaire 科学(化学)あるいは科学技術関連プログラム(授業)に出席する方のみ。 完全な履歴書、すべての出版物のリスト(該当者)、PDFファイル Conference Questionnaire、 学校からの許可通知・手紙の提出が必要です。
14.クリアファイル
 
上記全ての申請書類を入れる。

 

追加書類が必要な申請の場合と補足説明

同伴の扶養家族が申請する場合:

  同伴の扶養家族(配偶者および21歳未満で未婚の子供)がいる場合、学生は、本人がビザ申請をする際に扶養家族 F-2 / M-2、もしくは J-2 のビザ申請を同時に行うのが最もよい方法で、好ましいとされています。

a)本人と同時に申請する場合
 ビザ申請に必要な書類のうち、財政証明書、成績証明書、返信用封筒、クリアフォルダ、SEVIS 管理費領収書は不要。

b)本人と同時に申請しない場合
  ビザ申請に必要な書類に加えて、F-1 / M-1 / J-1 本人のI-20/DS-2019のコピー、パスポートのビザとID(顔写真付)ページのコピー、本人との関係を証明する戸籍または婚姻証明のコピー。ビザ申請に必要な書類のうち、成績証明書、SEVIS 管理費領収書は不要。


医師免許を持つ医師が交流訪問者ビザ(J-1)を申請する場合:

  医学に関する研修や研究目的で交流訪問者ビザ(J-1)を申請する全ての医師は、上記の学生・交流訪問者ビザ取得のために必要な書類に加えて、次の条件が加わります。

a)臨床研修が目的の場合
  ECFMG から Form DS-2019 を発行してもらうこと。

b)臨床研修以外が目的の場合
  交流プログラムの責任者(Form DS-2019 を発行している機関)からの「本人は米国での医療(臨床)行為には携わらない」と明記した英文の手紙(通称 No Patient Care Letter)を発行してもらい、提出すること。DS-2019 にも メNo patient careモ または メDoes not involve direct patient careモ と記入してもらうこと。

日本国籍以外の申請者の場合:

 上記の学生・交流訪問者ビザ取得のために必要な書類に加えて、次の提出書類が必要です。また、国籍によっては、ビザ発行料金もかかる場合があります。ビザ発給後、大使館または領事館の会計にて支払います。

1.日本の再入国許可証
  法務省入国管理局で入手。
法務省入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/index.html
外務省 日本国査証案内 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

2.外国人登録証のコピー (該当者のみ)
  両面をコピーして提出。

3.家族のパスポート 
  渡米に同行しない場合、また家族がビザ申請をしない場合も提出。 (日本で同居している家族のパスポートのみ)


4.婚姻の証明
  結婚している方は、戸籍、結婚、離婚証明書などを提出。

 なお、朝鮮民主主義人民共和国、キューバ共和国、シリア・アラブ共和国、スーダン共和国、イラン・イスラム共和国、大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 の国籍の方は特別な手続きが必要です。詳細は、大使館のウェブサイトをご覧下さい。

3 ビザの申請方法と申請先 目次へ

◎ビザの申請方法
 ビザを取得するには、米国大使館または領事館で面接を受ける必要があります。面接は、大使館のウェブサイト(東京・大阪・那覇)/ (札幌・福岡)から予約を入れます。 予約の際、EVAF DS-156「オンライン入力式ビザ申請書」をすでに記入している必要があります。

面接予約の変更・キャンセルを含む「オンライン予約システムに関するよくある質問」につきましては、大使館ホームページをご覧下 さい。

 Fビザ、Mビザの場合、Form I-20の5番に記載された学校開始日の120日前から、Jビザはプログラム開始日前ならいつでも、ビザの申請/面接ができます(参照ページ)。面接予約は、面接日の3ヶ月前から入れることができます。例えば、Fビザで、学校が9月から開始される場合、120日前の5月以降にビザ申請/面接ができます。5月に面接を受ける場合、その予約は、面接日3ヶ月前の2月から入れられます。面接予約は、面接日の3ヶ月前からですので、6月に面接を受ける場合は3月以降、7月に面接を受ける場合は4月以降に面接予約を入れることができます。

 面接日当日は、面接が行われる大使館または領事館にビザ申請書類を持参し(札幌・福岡は一部書類を事前送付)、領事による面接を受けます。その際、写真撮影と、10本指の指紋も採取されます。ビザは、特に問題がなければ、面接後、1週間以内に郵送されます。
アメリカへの入国は、ビザ取得後、学校/プログラム開始日の30日前からできます。(アメリカへの入国日は、今後45日前からに変更となる可能性があります。)

◎ビザの申請先

米国大使館
〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5
米国大使館 領事部
面接予約
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivapply.html

駐大阪・神戸米国総領事館
〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5
駐大阪・神戸米国総領事館査証課
面接予約
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivapply.html

在沖米国総領事館
〒901-2101 沖縄県浦添市西原2564
在沖米国総領事館領事部
面接予約
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivapply.html

在札幌米国総領事館
〒064-0821 札幌市中央区北1条西28丁目
在札幌米国総領事館ビザサービス
面接予約
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-sapporo1.html

在福岡米国総領事館
〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26
在福岡米国総領事館ビザサービス
面接予約
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-sapporo1.html

◎面接が不要な場合

 F, M, J ビザ申請の際に面接が免除となるのは、下記のどちらかの条件に該当する方です。

▽ 13歳以下の方
▽ 80歳以上の方

面接が免除される場合には、ビザ申請に必要な書類を郵送により、あるいは旅行代理店を通じて提出します。提出先は申請先と同じです。

郵送、旅行代理店によるビザ申請
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-mail1.html


4 ビザ情報サービス 目次へ

電話による情報提供サービス
ビザ情報サービス 
TEL: 00531-13-1353(日本国内の一般加入電話から)
TEL:
866-238-6449(米国から) <詳細
受付時間: 月〜金 8:00〜18:00 (日米の祝日を除く)
クレジットカードによる課金システムのビザについての有料情報提供サービス。料金は1回につき$18.35、クレジットカード(VISAまたはMasterCard)で支払う。

◎E-mailでのお問い合わせ
ビザ情報サービス http://japan.us-visaservices.com/Forms/default.aspx
E-mailによる有料サービス。休館日を除き3日以内にE-mailで回答。 料金は1回につき$18.35、クレジットカード(VISAまたはMasterCard)で支払う。

◎インターネット
米国大使館のホームページにてビザ申請方法、ビザに関する最新情報が掲載されています。

米国大使館広報・文化交流局(PAS)ビザ情報 (日本語)
米国大使館広報・文化交流局(PAS)ビザ情報 (英語)

米国大使館のホームページには、「よくある質問」のページがあります。「学生ビザ」、「交流訪問者ビザ」、「ビザ申請が却下された場合」の3つのカテゴリーに分かれています。米国大使館に問い合わせる前にご一読ください。

学生ビザに関するよくある質問のページ
交流訪問者ビザに関するよくある質問のページ
ビザが却下された場合についてのよくある質問のページ
よくある質問一覧


5 ビザ申請時の注意点 目次へ

  以下は重要事項ですので、ビザを申請する前に必ず読んでください。

1.申請に要する時間
  ビザ申請に要する時間は時期により異なりますが、夏期は面接予約が込み合うことが予想されますので、なるべく早めに面接の予約を入れてください。ビザの申請/面接は、Fビザ、Mビザの場合、学校開始日の120日前から、Jビザは、プログラム開始前ならいつでも予約を入れることができます。ビザは、特に問題がなければ、面接後、1週間以内に郵送されます。アメリカへの入国は、ビザ取得後、学校/プログラム開始日の30日前からできます。(アメリカへの入国日は、今後45日前からに変更となる可能性があります。)

アメリカ国務省 Visa Wait Times:http://travel.state.gov/visa/temp/wait/tempvisitors_wait.php
ビザ申請先毎(Tokyo, Osaka/Kobe, Naha)の申請に要する時間を検索することが可能です。

2.書類の記入方法・書類の不備
  書類の記入漏れがないかチェックしてください。 写真やサインを忘れていると、審査の対象になりません。

  Form I-20 や Form DS-2019 には本人が記入するところがあります。すべての記入項目に書き込んでください。Form I-20 の学校側のサイン、Form DS-2019 では発行責任者のサインがオリジナルか確認しましょう。電子サインは受け入れられません。

 書類はすべて英文でそろえる必要がありますので、英語以外の言語で書かれた書類には、必ず英訳を添付しましょう。

 ビザを申請する時は、書類がすべて揃っているか確認してください。ビザは、時間に余裕を持って、早めに申請しましょう。書類作成に自信がなければ、旅行代理店に依頼する方法もあります。ただし、この場合も免除対象でない限り、個人の面接予約は必要ですので、米国大使館・総領事館のウェブサイトより面接予約を取ることを忘れずにしましょう。

3.再申請が必要な場合
  以前留学した際に使用した学生ビザが有効で、かつ直前に在籍していた学校を修了した日と今回入学する学校のプログラムの開始日が5カ月の開きがない場合、ビザに記載された学校とは違う学校へ入学するとしても新しいビザを申請する必要はありません。新しい SEVIS Form I-20 と英文の財政能力証明書をアメリカ入国時に提示してください。以前使用した学生ビザが有効であっても、その留学を終えた月から5カ月以上経過している場合はビザを新たに申請しなければなりません。
  5カ月以上休学した場合、または転校の際に5カ月以上の開きがある場合も新たにビザを申請しなければなりません。いずれの場合もSEVIS 管理費を支払う必要があります。
  交流訪問者ビザが有効でプログラムナンバーが同じであれば、新しいビザを申請する必要はありません。新しい SEVIS Form DS-2019 と英文の財政能力証明書をアメリカ入国時に提示してください。

  初めてビザ申請をする場合、最初に入学する学校とビザ申請に使用する Form I-20 の学校名が一致する必要があります。たとえば、秋に入学予定の大学の Form I-20 でビザを申請し、すでにビザが発給されていたとしても、その大学入学前に別の英語学校に行く場合は、その英語学校の Form I-20 でビザを再申請しなくてはなりません。

  そのほか、アメリカ国外にいて有効期限が残っているビザを持っていても、ビザを再申請する必要があるのは、以下の場合です。

a. 渡米せず F-1 ビザを一度も使わなかった場合。
b. オーバーステイした場合:ビザはキャンセル扱いになります。アメリカできちんと学校に在籍して有効な Form I-20/DS-2019 と  Form I-94 にD/S と記載がなければ、ビザが有効でもオーバーステイとみなされます。
c. 自己都合で以前の留学を中止し、学校へ正式な手続きをとっていない場合。
d. 交流訪問者ビザでアメリカの大学・研究機関などプログラムスポンサーを変更した場合。


4.正直な申告
  過去にビザ申請で拒否されたり、入国審査官から書類を受け取ったりしたことがある場合は、その旨正直に申告し、書類をすべて同封すること。とにかく正直に申告することが大切です。


6 渡米後のアメリカ出入国について 目次へ

 アメリカに入国した後、一時帰国や旅行などでアメリカを出国し、再入国する機会もあるでしょう。その際、つねに有効なパスポートとビザを保持していることが必須です。有効なビザがあれば、一時帰国の際、ビザを再申請する必要はありません。アメリカ国務省のサイトでは、再出入国に関するよくある質問を掲載しています。

FAQ for F-Nonimmigrants: Entry and Exit
http://www.ice.gov/sevis/travel/faq_f.htm
FAQ for M-Nonimmigrants: Entry and Exit
http://www.ice.gov/sevis/travel/faq_m.htm

また、出入国の際には、以下のような点に注意しましょう。

1.以下の書類は手荷物内に収納して搭乗手続きをしましょう。

  • A. パスポート:パスポートを更新した場合は、入国審査の際、有効なビザが貼られた旧パスポートと新しいパスポートの両方を携帯し提示する必要があります。
  • B. SEVIS Form I-20、または SEVIS Form DS-2019
  • C. 財政能力証明書
    学生あるいは交流訪問者であることを証明する書類:たとえば、学費領収書、成績証明書、入学許可を示す、学校から送られてきた手紙など
  • D. SEVIS管理費の領収書
  • E. 在学(入学予定)している大学の留学生アドバイザー(Designated School Officer)の氏名、連絡先


2. 入国審査官に初めて米国に入国、または再入国する学生または交流訪問者であることを申告すること。

3. 米国到着次第、大学あるいはプログラム担当者に到着の旨を連絡し、SEVISデータ上、プログラム参加であるということを有効にしてもらうこと。

4. 米国滞在中は、留学生アドバイザー(Designated School Official)またはプログラムスポンサーとつねに連絡を密に取り、SEVISデータが正確で最新の状態であることを確認すること。


7 ビザ(入国査証)とForm I-94の違い(行政書士・船曳信行氏による) 目次へ

ビザ(入国査証)とForm I-94 (Stay Permit / 出入国、滞在記録カード)の違い
作成者: 「アメリカビザ相談」コンサルタント行政書士・船曳信行氏
作成日時: 2006年2月27日
 最近の「アメリカビザ」は、コンピューターによっていろいろな情報が処理・入力されてビザ・シールという形で印刷され、パスポートに貼られています。

  さて、「アメリカビザ」という言葉を法律的に直訳しますと、「アメリカへの入国査証」となります。それでは、この「入国査証」とは、いったいどういう意味なのでしょうか。アメリカ移民国籍法の定義では、この入国査証(ビザ)は、<入国を許可する>とか<滞在を許可する>という証明ではありません。

  入国査証(ビザ)とはただ単にアメリカへ入国するための「推薦状」にすぎません。つまり、アメリカへ入国するために必要ないくつかの書類のうちのひとつです。しかしながら、有効で正しい査証を持って入国を申請すると、入国がほぼ許可になるのですから(不許可になることもあり得ますが)、入国査証(ビザ)は入国許可と「ニアリー・イコール」ということもできます。

  もちろん、あなたがアメリカへ入国しようとすると、空港での入国審査にパスしないと入国は許可されません(ごくまれですが、査証を持っていても、入国を拒否されることがあります)。入国審査官があなたの入国を許可すると、 Form I-94 ( Stay Permit /出入国、滞在記録カード;以下は、書式 I-94 と省略)にあなたの〈滞在資格(ステイタス)〉と〈滞在期限〉を記入します。アメリカに滞在している間は、絶えずこの Form I-94 が有効な状態であることを確認する必要があります。

  新聞・テレビ等のマスコミ報道や世間一般では、この書式 I-94 と入国査証を、同じように「ビザ」と無意識に呼ぶ場合が多いので、アメリカ入国査証を申請する人々の間で混同が生じています。

さて、あなたがアメリカに滞在しているかぎり、入国査証(ビザ)を気にする必要はありません。なぜなら、あなたは既にアメリカに入国しているからです。ビザは入国をするために必要な書類なのですから。しかしながら、あなたが注意をすべきは、書式 I-94 です。この滞在許可の有効期限が切れていたりすると、たとえ不注意であっても「不法滞在(オーバーステイ)」ということになります。その場合、できるだけ速やかにアメリカから出国しなければなりません。そして必ず日本に帰国をし、新規に査証(ビザ)を取り直さなければなりません。

  あなたがアメリカに合法的に滞在していても、あなたが一度アメリカ国外へ出て、日本に戻り、再びアメリカに入国する際には、有効な査証を持っていることが要求されます。有効な査証がないと、飛行機にも乗れません。よくある話ですが、車でカナダやメキシコへの小旅行の帰途、有効な査証を持たないとの理由で、国境を通過することができないこともあります。

アメリカを出国するときには、空港で航空会社の係員の手を経て、 Immigration Office, USCIS (市民権移民サービス局)に書式 I-94 を返却することになっています。返却を忘れますと、あなたがアメリカを出国したという記録がコンピューターに入力されません。この書式 I-94 を入国査証(ビザ)の代わりには使用できません。

  査証(ビザ)の有効期限と滞在期限(書式 I-94 の有効期限)とが一致することはまれです。通常は、領事の発行する「査証の有効期限」と入国審査官が与える「アメリカに滞在できる期限」とは同一ではありません。また、5年間数次有効な査証(ビザ)を持っているということは、5年の間に何度でも入国の申し込みができるというだけの意味で、決して「5年間アメリカに滞在できる」という意味ではありませんので、注意してください。