注意一秒、ケガ一生たかが自転車と甘く見てはいけません。実際に飲酒運転の自転車を加害者とする死亡事故も発生しています。もちろん死亡事故で発生する損害は、たとえ自転車によるものであっても自動車の場合となんら変わりなく、場合によっては賠償金が数千万円のレベルになることも考えられます。一般的に自転車事故で加害者になることを想定して、保険に加入している人はまだまだ少ないと考えられますので(このような場合に備える保険についてはコチラ)、万が一にも飲酒運転で人身事故を起こしてしまうようなことになれば、まさに人生を棒に振ることになってしまいます。 くれぐれも「車両」であることをお忘れなく最後に道路交通法の話に戻りますが、自転車に適用されるのは酒気帯び運転の規定に限りません。その他の規定についても、「車両等」として自転車にも例外なく適用されます。例えば、夜間に無灯火で運転すれば5万円以下の罰金、信号無視をすれば3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、などなど・・・手軽な乗り物だからといって、気を緩めることのないように、くれぐれもご注意を。 |