All About   »  マネー TOP   »  保険   »  自動車保険   »  自動車保険入門   »  ガイド記事


松本 進午

ガイド:松本 進午

掲載日:2007年01月15日

自転車でも立派な飲酒運転です

この記事の関連タグ:


「今日は新年会だから自転車で行こう」というアナタ。ちょっと待ってください。自転車でも立派な飲酒運転になるんです。(前回の記事はコチラ

お酒を飲むから自転車で・・・

画像の代替テキスト
飲み会のある日は自転車もNGです。
新年会などで、お酒を飲む機会の多くなるこのシーズン。自家用車で通勤している方にとっては、悩ましいところです。おりしも昨年末に道路交通法改正試案がまとめられ、飲酒運転についても、さらなる厳罰化が検討されているようです。

ところで、飲酒運転については、すでに数年前の道路交通法の改正で、罰則が強化されているのをご存知でしたか?詳しくはコチラをご覧になって頂くとして、酒気帯び運転の場合は「1年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」と非常に厳しいものになっています。

条文をよーく見てみると・・・

ここで道路交通法の酒気帯び運転に関する項目について、確認してみましょう。
[道路交通法65条第1項]
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

条文をよーく見てください。そうです!決して「自動車」と書かれているわけではありません。「車両等」の等にはバイクはもちろんのこと、「自転車」も含まれているのです。つまりお酒を飲んで自転車を運転すると、理論的には上記の条文が適用されて、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」の可能性があるのです!

従って残念ながら、飲み会のある日には自転車もNGということになります。

2007年01月15日現在の記事です。



マネー特集

特集一覧


おすすめ記事


記事ランキング


Q&Aランキング

Q&A一覧


All Aboutモバイル

今すぐ、ケータイでアクセス!

今すぐ、ケータイでアクセス!
詳細はこちら