「今日は新年会だから自転車で行こう」というアナタ。ちょっと待ってください。自転車でも立派な飲酒運転になるんです。(前回の記事はコチラ)お酒を飲むから自転車で・・・
ところで、飲酒運転については、すでに数年前の道路交通法の改正で、罰則が強化されているのをご存知でしたか?詳しくはコチラをご覧になって頂くとして、酒気帯び運転の場合は「1年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」と非常に厳しいものになっています。 条文をよーく見てみると・・・ここで道路交通法の酒気帯び運転に関する項目について、確認してみましょう。
条文をよーく見てください。そうです!決して「自動車」と書かれているわけではありません。「車両等」の等にはバイクはもちろんのこと、「自転車」も含まれているのです。つまりお酒を飲んで自転車を運転すると、理論的には上記の条文が適用されて、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」の可能性があるのです! 従って残念ながら、飲み会のある日には自転車もNGということになります。 |