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「シェーン」著作権は消滅・最高裁

 1953年に公表された映画「シェーン」の格安DVD販売で著作権を侵害されたとして、米映画会社が販売会社を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は18日、著作権消滅を理由に訴えを退けた1、2審判決を支持、上告を棄却した。文化庁は「53年公表の映画の著作権は有効」としていたが、同庁の判断ミスが確定した。

 53年公表の映画は「ローマの休日」や「東京物語」など国内外で名作が多い。2004年施行の改正著作権法では保護期間を50年から70年に延長したが、03年末で著作権の保護期間が切れたかどうかが争点だった。こうした「53年問題」は格安DVD販売と絡み注目されていたが、最高裁判断は初めて。

 訴えていたのはパラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションなど2社。

 同小法廷は「シェーンの著作者はパラマウント社で、団体名義で公表された」と認定。「53年に団体名義で公表された映画の著作権は(公表後50年となる)03年末で消滅した」と認定した。(18日 21:46)

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