|  | 
         
          | 現行著作権法の保護期間等について | 
         
          | 1. | 原則 |  | 
         
          |  | 著作権 保護期間は、著作者が著作物を創作したときから始まり、原則として著作者の生存間及びその死後50年間です(第51条)。
 
 保護期間の計算方法
 
   
 著作隣接権
 著作隣接権についても保護期間が定められています。著作隣接権の保護期間は、次の行為が行われたときから始まり、その行為の翌年から起算して50年間です。
 
               
                | 実演 | その実演を行ったとき |   
                | レコード | その音を最初に固定したとき |   
                | 放送 | その放送を行ったとき |   
                | 有線放送 | その有線放送を行ったとき |  | 
         
          |  |  |  | 
         
          | 2. | 例外 |  | 
         
          |  | 
              ※無名とは著作物に著作者の氏名が表示されていないものです。 
                | 著作物の種類 | 保護期間 |   
                | ○無名・変名(周知の変名は除く)の著作物(第52条)
 | 公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで) |   
                | ○団体名義の著作物○映画の著作物
 (第53条〜第54条)
 | 公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年) |  ※変名とは著作物にペンネーム表示されているものです。
 ※団体名義の著作物とは法人その他の団体の著作者名簿で公表された著作物です。
 | 
         
          |  |  |  | 
         
          | 3. | 保護期間の計算方法(第57条) |  | 
         
          |  | 計算方法を簡単にするため、死亡、公表、創作した年の翌年の1月1日から起算します。例えば、手塚治虫さんの著作物は、手塚さんが平成元年(1989年)に亡くなられましたから、平成2年(1990年)1月1日から起算して、平成51年(2039年)12月31日まで保護されます。 | 
         
          |  |  |  | 
         
          | 4. | 著作権の存続している我が国の著作物 |  | 
         
          |  | 現在まで著作権が存続している著作物を考えるに当たっては、旧法下の保護期間の規定が関連してきます。 旧法下では、原則的な著作物の保護期間は、著作者の生存間及び死後30年間でしたが、昭和37年(1962年)以来4回にわたり改正・延長され、最終的には、次のように保護期間が定められていました。
 
               
                | 著作物の種類 | 保護期間 |   
                | 1.実名の著作物 | 生前公表……死後38年死後公表……公表後38年
 |   
                | 2.無名・変名の著作物 | 公表後38年 |   
                | 3.団体名義の著作物 | 公表後33年 |   
                | 4.写真の著作物 | 発行後(未発行の場合は創作後)13年 |   
                | 5.映画の著作物 | 独創性あり1.〜3.による独創性なし(ニュース映画など)写
                    真に同じ |  したがって、現在(平成13年(2001年))まで著作権の存続している著作物を整理すると以下のようになります。
 
 |